就学指定学校変更・区域外就学制度について

更新日:2024年03月26日

ページID: 0622

須坂市では、お住まいの住所により指定学校を定めていますが、事情により指定校以外の学校を希望する方のために、就学指定学校変更(市内に居住している方の学校変更)及び区域外就学(市外に住所がある方の須坂市内の学校への就学)の制度を設けております。
指定されている学校の変更にあたっては、下記のとおり基準を設けております。基準に該当する場合は、手続きを経て許可を行っていますので、学校教育課へお問い合わせ・ご相談ください。

1. 就学指定校変更の基準及び期限

就学指定校変更の基準及び期限一覧
基準 在籍できる期限
最高学年(小学校6年生又は中学校3年生)の途中で転居(転出)する場合で、転居後も現在の学校に引き続き通学を希望する場合 卒業まで
学期途中で転居(転出)する場合で、転居後も現在の学校に引き続き通学を希望する場合 学期末まで
(ただし、小学校5年生又は中学校2年生で、3学期途中で転居した場合は、卒業まで)
保護者の就労等で、児童の帰宅後に家庭に保護できる者がいないため、祖父母宅等の所在地の指定校に通学を希望する場合
(この理由により指定校変更を許可する場合は、児童クラブの利用は不可とする。)
小学校卒業まで
住宅の新改築等による登記のため住民票を先に異動する場合で、現在の学校に引き続き通学を希望する場合 変更事由が消滅するまで
住宅の新改築等の間、一時転居(転出)する場合で、現在の学校に引き続き通学を希望する場合 住宅完成まで
転居(転入)することが確実なため、あらかじめ転居予定地の指定校に通学を希望する場合 実際に転居完了まで
病弱等のため、通学距離等を考慮することが必要な場合 変更事由が消滅するまで
入級する特別支援学級が指定校にないため、他校の特別支援学級に入級する場合(市内居住者のみ) 変更事由が消滅するまで
兄弟姉妹が指定校変更の許可を受けて通学している学校に、通学を希望する場合 兄弟姉妹の許可期間終了まで
いじめ・不登校等による教育的配慮からやむをえないと教育委員会が認めた場合 教育委員会が認める間

就学指定校変更の手続

指定学校変更(市内に住所がある方)

  1. 指定校変更の基準に該当される場合は、申請用紙等必要書類をお渡ししますので学校教育課の窓口へお越し下さい。
  2. 申請するにあたり指定校及び希望校の校長の意見書が必要となりますので各学校で取っていただき、申請書と併せて学校教育課へ提出してください。

(注意)申請事由により、この他に添付書類が必要な場合もあります。 

注意

許可基準の教育的配慮に該当するかどうかは、事前に教育委員会及び学校と相談をしていただく必要がありますので、学校教育課または学校へご確認ください。

2. 区域外就学の基準及び期限

区域外就学の基準及び期限一覧
基準 在籍できる期限
最高学年(小学校6年生又は中学校3年生)の途中で転居(転出)する場合で、転居後も現在の学校に引き続き通学を希望する場合 卒業まで
学期途中で転居(転出)する場合で、転居後も現在の学校に引き続き通学を希望する場合 学期末まで
(ただし、小学校5年生又は中学校2年生で、3学期途中で転居した場合は、卒業まで)
保護者の就労等で、児童の帰校後に家庭に保護できる者がいないため、祖父母宅等の所在地の指定校に通学を希望する場合
(ただし、状況が引き続き変わらない場合は、小学校3年生終了時に再申請をすることができる)
(この理由により指定校変更を許可する場合は、児童クラブの利用は不可とする。)
小学校3年生まで
住宅の新改築等による登記のため住民票を先に異動する場合で、現在の学校に引き続き通学を希望する場合 変更事由が消滅するまで
住宅の新改築等の間、一時転居(転出)する場合で、現在の学校に引き続き通学を希望する場合 住宅完成まで
転居(転入)することが確実なため、あらかじめ転居予定地の指定校に通学を希望する場合 転居完了まで
兄弟姉妹が区域外就学の許可を受けて通学している学校に、通学を希望する場合 兄弟姉妹の許可期間終了まで
いじめ・不登校等による教育的配慮からやむをえないと教育委員会が認めた場合 教育委員会が認める間

区域外就学の手続き

区域外就学(市外に住所を有し、須坂市内の学校に就学を希望する場合)

  1. 区域外就学の基準に該当される場合は、申請用紙等必要書類をお渡ししますので学校教育課の窓口へお越し下さい。
  2. 申請するにあたり希望校の校長の意見書が必要となりますので学校で取っていただき、申請書と併せて学校教育課へ提出してください。

(注意)申請事由により、この他に添付書類が必要な場合もあります。

注意

区域外就学の許可につきましては、住所地の市町村と協議を行います。
許可基準の教育的配慮に該当するかどうかは、事前に教育委員会及び学校と相談をしていただく必要がありますので、学校教育課または学校へご確認ください。

他市町村立学校への区域外就学

須坂市内に住所を有し、他市町村の学校への就学を希望する場合は、学校を所管する教育委員会へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 学校教育課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9010 ファックス:026-248-8825
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