たき火・野焼きによる火災に注意を!
たき火・野焼きによる火災に注意を!
須坂市消防本部管内では、毎年、たき火・野焼き等による火災が発生しています。
代表的な原因は以下のとおりです。(特に3月から5月に多発)
- 風が強く乾燥した日にたき火や野焼きを行い、風にあおられて周囲に延焼
- 消火の確認をせずその場を離れ延焼
たき火・野焼き火災に注意 (PDFファイル: 1019.3KB)
消防署への届出について
屋外でたき火・野焼き等火を取り扱う際は事前に消防署へ次の届出が必要です。
「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為届」
この届出は、誤報による消防出動などを避けるためで、他の法令に係る焼却行為を許可するものではありません。(野焼きは原則禁止です。詳細は下段の「野焼き(ごみの焼却・野外焼却)の禁止について」を参照)
気象状況により危険と判断される場合や、煙・異臭等の苦情、煙等による交通への影響があった場合は、焼却の禁止・制限・消火等をお願いすることがあります。
屋外で火を取り扱う際、次のことに注意しましょう!
- 事前に消防署へ届出をする(実施する市町村の消防署・分署へ。電話届出可)
- 空気が乾燥しているときや風の強いときは行わない
- すぐ消火できるよう水などを用意する
- できるだけ複数人で行う
- 付近住民の迷惑や交通障害にならないよう行う
- 一度に多量の焼却は行わない
- 着火しにくい服装で実施する
- 焼却中は、その場を離れない
- 焼却後、必ず消火を確認する(完全消火)
- 夜間の焼却は行わない(午後3時までに終了)
- 急激に燃え広がるなど、消火できなくなった場合は、すぐに119番通報する
野焼き(ごみの焼却・野外焼却)の禁止について
廃棄物の焼却は、法律によって次の例外を除き禁止です。
廃棄物を田畑や庭・簡易焼却炉・ドラム缶等で焼却することは原則禁止です。
例外的に焼却しても良い例
法的な基準に従って行う廃棄物の焼却
法的に認められた焼却炉(清掃センター等)での焼却 など
他の法令またはこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
森林の病害虫の駆除を目的として焼却 など
国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要なもの
河川管理者が行う伐採した草木の焼却 など
災害(震災・風水害・火災・凍霜害など)の予防・応急対策または復旧に必要な焼却
凍霜害予防のため、わら等を焼却 など (廃タイヤの焼却は認められません)
風俗習慣上または宗教上の行事を行うため必要なもの
「どんど焼き」など地域の行事における焼却 など
農業・林業または漁業を営むために行われる焼却で軽微なもの
田畑でのわら、剪定した枝の焼却 など (廃ビニールの焼却は認められません)
たき火その他日常生活を営むために行われる焼却で軽微なもの
落ち葉焚き等 (生活環境に与える影響が軽微なもの)
罰則
違反者には、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金またはその両方が科せられます。
この記事に関するお問い合わせ先
消防本部 予防課
所在地:〒382-0912 長野県須坂市大字小山1306番地
電話番号:026-245-4200 ファックス:026-248-4460
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更新日:2025年06月13日