少量危険物の貯蔵や取扱いの注意点

更新日:2024年12月06日

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少量の危険物を貯蔵又は取扱うには届出が必要です

少量危険物とは

「指定数量」の5分の1以上「指定数量」未満の「危険物」です。

(個人の住居は「指定数量」の2分の1以上で届出が必要です。)

危険物とは

消防でいう「危険物」とは、消防法第2条第7項において「別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するもの」と定義されています。

身近なものでは、ガソリン灯油などです。

指定数量とは

ガソリンや灯油など各物品の危険性に応じて定められています。

主な第四類危険物の指定数量
品名 指定数量 指定数量の5分の1
(届出が必要な数量)
物品名
特殊引火物 50リットル 10リットル ジエチルエーテル
二硫化炭素
第一石油類:非水溶性液体 200リットル 40リットル ガソリン
第一石油類:水溶性液体 400リットル 80リットル アセトン
アルコール類 400リットル 80リットル メチルアルコール
エチルアルコール
第二石油類:非水溶性液体 1,000リットル 200リットル 灯油
軽油
第二石油類:水溶性液体 2,000リットル 400リットル 酢酸
アクリル酸
第三石油類:非水溶性液体 2,000リットル 400リットル 重油
第三石油類:水溶性液体 4,000リットル 800リットル エチレングリコール
グリセリン
第四石油類 6,000リットル 1,200リットル ギヤーユ
エンジンオイル
動植物油類 10,000リットル 2,000リットル ごま油
大豆油
オリーブオイル

指定数量以上の危険物の貯蔵及び取扱いは、消防法の規定により許可が必要です。

消防本部予防課までご相談ください。

少量危険物の貯蔵や取扱いには方法及び構造等の基準が定められています

貯蔵や取扱いでの注意点

  • 火気の使用をしない。
  • 整理整頓し、不要な物件を置かない。
  • 危険物が漏れ、あふれ、または飛散しないようにする。
  • 容器は、危険物の性質に適応したものを使う。
  • 容器は、地震等により転落転倒しないようにする。

などがあります。

防油堤について

ホームタンクなどから危険物が漏れた場合に、危険物を受け止め、そこ以外への流出を防止するための受け皿・囲いのことです。

事業所や個人の住居でも指定数量の5分の1以上で設置が必要です。

防油堤を設置するときの注意点

  • 防油堤の材質は、金属板もしくはコンクリート等危険物が浸透しない材質のもので作りましょう。
  • 防油堤の内部に水が溜まらないようにしましょう。排出するための水抜口を設けると管理が容易です。
  • 容量は、設置するタンクの容量としましょう。
  • 地震等によりタンクが転倒しないようにしてください。
  • 配管で供給する場合は、地震等により損傷しないようにしてください。
水抜口が設置された防油提内に、脚をボルトで固定され、配管はフレキシブル管が設置されたホームタンクのイメージ図。ホームタンクには火気厳禁と油種、品名及び最大容量を記入した掲示板を設置するよう促している。

以上の他にも、少量危険物を貯蔵や取扱う場合は、位置、構造、設備等の定めがありますので、詳細なことは消防署へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 消防署
所在地:〒382-0912 長野県須坂市大字小山1306番地
電話番号:026-245-9100 ファックス:026-248-4460
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