小規模飲食店等で消火器の設置が義務化されています

更新日:2024年03月26日

ページID: 4673

2016年12月22日に発生した糸魚川市大規模火災を踏まえ、2018年3月28日に消防法施行令が改正され、飲食店における消火器の設置基準が強化されました。

改正内容

以前は飲食店等においては、延べ面積150平方メートル以上のものに対し消火器の設置が義務づけられていましたが、2019年10月1日からは、火を使用する設備又は器具を設けた飲食店等(防火上有効な措置が講じられたものを除く。)についても延べ面積にかかわらず消火器の設置が義務付けられています。

設置義務が生じない飲食店等

  • 直接火を使用しないIHコンロ等で調理をする飲食店等
  • 防火上有効な措置が講じられた飲食店等

防火上有効な措置とは

  1. 調理油加熱防止装置(鍋等の温度の適度な上昇を感知して自動的にガス供給を停止し、火を消す装置。但し、立ち消え防止安全装置はその装置に該当しません。)
  2. 自動消火装置(火を使用する設備等の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置。)
  3. その他の安全機能を有する装置(熱等によるカセットボンベ内の圧力の上昇を感知し、自動的にカセットボンベからカセットコンロへのガスの供給を停止することにより火を消す装置である圧力感知安全装置。) 

消防用設備等の点検と報告

設置された消火器は、消防法第17条の3の3の規定に基づき6か月毎に点検をし、1年に1回消防署に報告することが必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課
所在地:〒382-0912 長野県須坂市大字小山1306番地
電話番号:026-245-4200 ファックス:026-248-4460
お問い合わせフォーム

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページで分かりにくい部分はありましたか
このページにはどのようにアクセスしましたか
このページは見つけやすかったですか