須坂市UIJターン就業・創業移住支援事業のご案内
重要なお知らせ
2025年度の須坂市UIJターン就業・創業移住支援金の申請は、予算の上限に達したため受付を終了しました。
須坂市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金
長野県と須坂市では、企業等の担い手不足の解消及び地域課題の解決並びに市内への移住の促進を図るため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)、愛知県又は大阪府から移住し、就業又は創業をされた方のうち、「下記の要件を満たす方」に移住支援金を支給します。
2024年度中に転入された方と、2025年度に転入される方では、申請要件・様式などが異なります。
須坂市UIJターン就業・創業移住支援金は、国の補助を活用し、予算の範囲内で長野県と須坂市が共同して支給するものです。県または須坂市の予算の上限に達した場合、年度途中であっても事業を終了する場合がございます。
2024年度UIJターン就業・創業移住支援事業パンフレット(長野県) (PDFファイル: 2.1MB)
2025年度UIJターン就業・創業移住支援事業パンフレット(長野県) (PDFファイル: 2.1MB)
2024年度 須坂市UIJターン就業・創業移住支援金交付要綱 (PDFファイル: 1.2MB)
2025年度 須坂市UIJターン就業・創業移住支援金交付要綱 (PDFファイル: 1.2MB)
長野県からのお知らせ
移住支援金は国の補助を活用し、予算の範囲内で長野県と県内市町村が共同して支給するものです。県または市町村の予算の上限に達した場合、年度途中であっても事業を終了する場合がございます。
受給した移住支援金は所得税法上「一時所得」として取り扱われます。受給金額やご自身の収入状況により、確定申告の必要が生じますのでご注意ください。(確定申告にかかる相談は最寄りの税務署へお願いします。)
申請にかかる要件や必要書類は多岐にわたるため、事前に移住(希望)先市町村に相談いただくことをお勧めします。市町村によっては相談を予約制としている場合がございます。
UIJターン就業・創業移住支援事業のご案内(長野県のサイト)
須坂市からのお知らせ
重要なお知らせ
2025年度の須坂市UIJターン就業・創業移住支援金は、予算の上限に達したため受付を終了しました。
移住支援金交付申請のご準備・ご提出前に移住支援金の対象となるのかをご確認ください。
申請期間は、須坂市への転入後3か月以上1年以内であって、次に掲げる期間内に、移住支援金の交付申請書および添付書類を須坂市へ提出していただきます。受理後、審査となります
- 申請を検討されている方は、申請書をご準備いただく前に、対象となるかを確認いただくとともに、必ず産業連携開発課へお問い合わせください。
- 2025年度の申請期間は、2026年1月31日までです。
(注意)申請時期は移住・就業し3か月後からになりますので、本年度中に申請をする場合は遅くて移住後10月中に就業を始めることが必要になります。 - 移住支援金対象者の要件を満たす方が申請対象となります。申請受理前の確認もしくは申請後の県による審査の結果、要件が満たさない場合は移住支援金の対象とならないことがあります。
- 移住支援金の申請には、要件を証明するための添付書類を複数提出していただきます。
- 申請を行う場合は、十分余裕をもって準備をお願いします。
- 移住支援金は返還要件があります。引っ越し、転職や退職の予定がある場合はご注意ください。
移住支援金対象者の要件
移住支援金の対象となる方
- 移住等に関する要件を満たす方のうち
- 就業に関する要件または、
- 創業に関する要件を満たす方
1 移住等に関する要件
1-(1)移住元に関する要件
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京圏、愛知県又は大阪府に在住し、かつ、就労(被用者としての就労の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての就労に限ります。)をしていたこと
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏、愛知県又は大阪府に在住し、かつ、就労をしていたこと。この場合において、当該就労の期間の起算日は、住民票を移す3か月前までさかのぼることができます。在住期間は遡れません
- 東京圏、愛知県又は大阪府内に在住し、かつ、東京圏、愛知県又は大阪府内の大学等へ通学し、東京圏、愛知県又は大阪府内の企業等へ就職した方については、その期間を就労をしていた期間に通算できます
1-(2)移住先に関する要件
次に掲げる事項ア及びイの「いずれにも」該当すること。
- ア 移住支援金の申請時において、「須坂市」への転入後3か月以上1年以内であること。
- イ 移住支援金の申請日から5年以上、継続して須坂市に居住する意思を有していること。
1-(3)その他の要件
次に掲げる事項ア、イ、ウの「いずれにも」該当すること。
- ア 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- イ 日本人、または外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の 配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- ウ その他、市長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
1-(4)世帯に関する要件(世帯で申請する場合)
次に掲げる事項ア、イ、ウ、エ、オの「いずれにも」該当すること。
- ア 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。
- イ 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。
- ウ 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
- エ 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
2 就業に関する要件
2-(1)一般の場合(県のマッチングサイトの求人に応募して採用された場合)
次に掲げる事項ア、イ、ウ、エ、オ、カの「いずれにも(すべて)」該当すること。
- ア 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
- イ 就業先が、移住支援金の対象として県が開設・運営するマッチングサイト(注釈)に掲載している求人に応募して採用されたものであること。
- ウ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象企業等に就業し、申請時において当該企業等に連続して3か月以上在職していること。
- エ イの求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
- オ 当該企業等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- カ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
2-(2)専門人材の場合
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業(注釈1)又は先導的人材マッチング事業(注釈2)を利用して県内で就業した者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
(注釈1)プロフェッショナル人材事業については、下記のページをご覧ください。
(注釈2)先導的人材マッチング事業については、下記のページをご覧ください。
- ア 勤務地が、県内に所在すること。
- イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、移住支援金の交付申請時において当該企業等に連続して3か月以上在職していること。
- ウ 当該企業等に、移住支援金の交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
- エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- オ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
2-(3)テレワーカーの場合
次に掲げる要件の「いずれにも(すべて)」該当すること。
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住前での業務を引き続き行うこと。
- デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等からの資金提供を受けていないこと。
- 移住先でテレワークにより勤務する(原則として、恒常的に通勤しない)こととし、かつ、週20時間以上テレワークを実施すること。
地方創生未来技術支援窓口(内閣官房・内閣府総合サイト 地方創生)
2-(4)関係人口(注釈1)の場合
次に掲げる要件ア、イ、ウの「いずれにも(すべて)」該当すること。
- ア 次の「いずれかに」該当する者であると認めるもの
- 須坂市に通学、通勤又は居住をしたことがある者
- 須坂市にふるさと納税をしたことがある者
- 須坂市で二地域居住又は週末暮らしをしたことがある者
- 須坂市で地域活動に参画したことがある者
- 長野県又は須坂市の移住施策に参画したことがある者
- イ 次の「いずれかに」該当する企業に就業している者
- 別に定める基準(注釈2)を満たした県内中小企業
- 職場いきいきアドバンスカンパニー認証企業
- (注釈1)「関係人口」とは、「定住人口」でもなく、観光客のような「交流人口」でもない、地域や地域の人々と多様な関わりを持つ人々のことで、長野県では「つながり人口」とも呼びます。
- (注釈2)「別に定める基準」は、長野県のマッチングサイトに求人情報等を掲載する「対象法人の要件」と同様です。詳細は下記のページをご覧ください。
長野県の移住支援金マッチングサイトに求人を掲載する企業等を募集しています(長野県のサイト)
- ウ 次の「いずれにも(すべて)」該当する労働条件等で就業している者
- 勤務地が、県内の地域に所在すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、移住支援金の交付申請時において当該企業等に連続して3か月以上在職していること。
- 当該企業等に、移住支援金の交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
3 創業に関する要件
ソーシャル・ビジネス創業支援金(地域課題解決型創業支援事業にかかる創業支援金)の交付決定を長野県から受けていること。
支給金額
単身世帯の場合:1人あたり60万円
2人以上世帯の場合:1世帯あたり100万円
2人以上の世帯の場合で、18歳未満(申請日が属する年度の4月1日現在)の世帯員(子どもという)を帯同する場合:子ども1人あたり100万円を、2人以上世帯の金額に加算して支給します。
移住支援金の返還について【重要】
次に掲げるいずれかに該当する方は、返還の対象となります。
- 全額の返還
- ア 偽りその他不正の手段により移住支援金の交付を受けた場合
- イ 移住支援金の申請日から、市外に転出し、又は移住支援金の要件を満たす職を辞した日までの期間が、3年に満たない場合
- ウ 創業支援金の交付決定を取り消された場合
- 半額の返還
- 移住支援金の申請日から、市外に転出し、又は移住支援金の要件を満たす職を辞した日までの期間が、3年以上5年以内である場合
(注意)次のいずれかに該当するときは、返還を求めないことがあります。
- ア 雇用企業等の倒産、災害、病気その他のやむを得ない事情があると 認められる場合
- イ 移住支援金の交付を受けた者が、引き続き市内に住所を有する場合で あって、移住支援金の申請日から1年以上5年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞し、かつ、当該職を辞した日から3か月以内に移住支援金の要件を満たす別の職に就いたとき
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興部 産業連携開発課
所在地:〒382-0911 長野県須坂市大字須坂1295番地1(シルキー2階)
電話番号:026-248-9033 ファックス:026-246-3489
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更新日:2025年07月10日