中規模小売店舗の出店にあたって

更新日:2024年03月26日

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大規模小売店立地法の基準面積を超えない中規模の小売店舗についても、近年の営業形態により、その出店によって周辺地域の生活環境等に影響を及ぼすおそれがあります。
そこで、須坂市では、中型小売店舗周辺地域の生活環境の保持と調和のとれた都市づくりを図るため、市内への中型小売店舗の出店などに関して、事業者の皆様に届け出のご協力をお願いしています。
 (注意)中型小売店舗:一の建物であって、その建物内の店舗面積の合計が300平方メートルを超えて1,000平方メートル未満であるものが対象です。

新設の届出

設置者

  • 中型小売店舗届出書
  • (法人)登記事項証明書
  • (個人)住民票の写し
  • 土地利用計画図
  • 店舗周辺の見取図
  • 店舗内の配置を示す図面
  • 主として販売する物品の種類

届出の期限

以下のいずれか早い時期にお願いします。

  • 都市計画法第29条に規定する開発行為の許可申請時
  • 建築基準法第6条第1項に規定する確認申請時

 (注意)いずれの申請も必要としない場合は対象となる建物が商業施設となる前

変更の届出

  • 中型小売店舗変更届出書
  • 「中型小売店舗届出書」の添付書類のうち変更に係るもの

退店の届出

中型小売店舗退店届出書

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 商業観光課
所在地:〒382-0077 長野県須坂市大字須坂1295番地1(須坂駅前シルキービル2階)
電話番号:026-248-9005 ファックス:026-248-9041
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