商工業振興事業

更新日:2024年04月24日

ページID: 2779

商業活性化事業

商業活性化事業の詳細
対象事業 対象経費 補助金額

商店街団体又は商業団体等及び特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に規定する特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という)が次に掲げる事業を行うもので、継続性(概ね5年以上)があり活性化につながるもの

  1. IT化事業
  2. 来客者調査・活性化構想策定事業
  3. マップ作成事業
  4. 人材育成、研修事業
  5. 販路拡大技術向上事業
  6. 商店街イメージアップ事業
講師謝金、旅費、会場及び物品借上料、資料作成費、通信運搬費、印刷製本費、手数料、消耗品費、広告宣伝費、委託料 補助金の交付機関は3年以内とし、1年目は3分の2の額。(ただし、50万円を限度)
2年目は2分の1以内の額。(ただし、25万円を限度とする。)
3年目は3分の1以内の額。(ただし、10万円を限度とする。)

商店街共同施設設置事業

商店街共同施設設置事業の詳細
対象事業 対象経費 補助金額
卸売・小売業、飲食店及びサービス業を営む中小企業者が3者以上で組織する団体が、次に掲げる事業を行うもの(4については2者)
  1. アーケード設置事業
  2. アーチ式照明施設設置事業
  3. 街路照明施設設置事業
  4. 外観を周囲の景観に調和した伝統的建築物に模したもので、耐火構造若しくは準耐火構造の共同店舗又は共同事務所設置事業
  5. 外来者駐車場設置事業
     設置基準
     面積300平方メートル以上。(ただし、当分の間150平方メートル以上のものも対象とし、標識及び外柵を設置すること。)
  6. その他市長が特に認める共同施設設置事業
施設新設に要する工事費(設計監督料を含む)。
ただし、外来者駐車場の設置については、用地費、移転補償料を含むものとする。
  1. 10分の2以内の額
  2. 10分の2以内の額
  3. 10分の1以内の額
  4. 10分の4以内の額。ただし、1者あたり400万円を乗じた額を限度とする。
  5. 50万円以内の額。ただし、150平方メートル以上300平方メートル未満のものについては面積に応じて減額して交付する。
  6. 10分の1以内の額

商店街環境整備事業

商店街環境整備事業の詳細
対象事業 対象経費 補助金額
商業団体等、商店街団体又は商店街団体から事業を引き継いだものが次に掲げる施設を整備するもの
  1. 一般事業
    • ア 街路灯、アーケード及びアーチ(水銀灯照明器具等をLED照明器具に交換するものを含む。)
    • イ 駐車場(立体駐車場を除く。)及び駐輪場
    • ウ カラー舗装
    • エ その他市長が特に認める施設
  2. 特別事業
    • ア 商店街コミュニティ施設
    • イ 立体駐車場
施設の整備に要する経費及び施設の整備のための撤去、処分等に要する経費。ただし、土地の取得費及び移転補償料を除く。
  1. 一般事業
    • ア 施設の整備に要する経費については、2分の1以内の額。ただし、300万円を限度とする。
    • イ 施設の整備のための撤去、処分等に要する経費については、3分の1以内の額。ただし、100万円を限度とする。
  2. 特別事業
    3分の1以内の額。ただし、1,000万円を限度とする。

わざわざ店等開設支援事業

街路灯電気料補助事業

街路灯電気料補助事業の詳細
対象経費 補助金額

街路灯の電気料

商店街団体から「引き継いだ」または「設置した」街路灯に対して支払っているものに限る。支払った電気料の5分の1以内の額

商業基盤施設整備事業

商業基盤施設整備事業の詳細
対象事業 対象経費 補助金額
商業団体等が策定する中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)の認定を受けた高度化事業計画又は商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)の認定を受けた基盤施設計画に基づき商店街の活性化及び商業集積の高度化を図るとともに一般公衆の利便に寄与するため次に掲げる施設を整備するもの(これらの施設と一体的に整備されるものを含む。ただし、土地の取得・造成費は除く。)
  1. 商業基盤施設
    • 教養文化施設
      • ア 多目的ホール、情報センター
      • イ 展示場、会議室、研修室、カルチャー教室等
      • ウ 児童遊戯施設、休憩施設等
    • スポーツ施設
    • アーケード
    • カラー塗装
    • 駐車場
      鉄骨又は鉄筋コンクリートを使用する立体型のものであること及び上記アからエに掲げる施設の設置に併せて行うもの又はその商店街の機能を高める施設を一体的に整備するものであること。ただし、収容台数が50台未満のものはこの限りでない。
    • その他市長が特に認める施設
  2. 商業環境改善施設
    • イベント広場
    • 公園、緑地
    • 公衆便所
    • その他商店街の機能を高める施設であって市長が特に認めるもの。
      ((1)に掲げる商業基盤施設を除く。ただし、駐車場については上記アからエの駐車場以外の施設の設置に併せて行うものに限る。ただし、収容台数が50台未満のものはこの限りでない。)
国庫・県費補助の対象となる経費。ただし、この事業による補助金以外の補助金の額及び高度化資金借入額を除く。 10分の2以内の額。
ただし、1,500万円を限度とする。

新産業創出活性化支援事業

新産業創出活性化支援事業の詳細
対象事業 対象経費 補助金額
商店街団体、商業団体等又はNPO法人が、地域に貢献し活性化を図るため、新規性・独創性を有するサービス事業等で継続性があると認められる事業。 謝金、旅費、賃借料、印刷製本費、通信運搬費、消耗品費、使用料、手数料 2分の1以内の額。ただし、50万円を限度とする。

土産品等開発事業

土産品等開発事業の詳細
事業の種類 対象経費 補助額
土産品等開発事業 市長が認める土産品等の開発を行うために要する、次に掲げる経費(報償金・旅費・需用費・役務費・委託料・使用料及び賃借料並びに原材料費に限る)
  1. 先進地視察、土産品等の開発研究及び市場調査に要する経費
  2. 開発計画の策定及び土産品等試作に要する経費
  3. コンクール、試食会等に要する経費
  4. 原材料及び副材料の購入に要する経費
  5. デザイン設計及び商標等に要する経費
  6. 包装紙及び化粧箱等の試作に要する経費
2分の1以内の額。ただし20万円を限度とする。
土産品等販路開拓事業 市長が認める土産品等の販路拡大を図るため、市外で開催される物産展等の出展に要する、次に掲げる経費(報償金・旅費・需用費・役務費・委託料・使用料及び賃借料並びに負担金に限る)
  1. 販売員の交通及び宿泊に要する経費
  2. 出展小間(屋外での展示場所を含む)借上げに要する経費
  3. 出展小間装飾に要する経費
  4. 出展に伴う電気器具、ガス器具、水道設備の借上げ及び設備工事に要する経費
  5. 出展に伴う光熱水費
  6. 商品の運搬に要する経費
2分の1以内の額。ただし1年度あたり10万円を限度とし、通算3年度とする。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 商業観光課
所在地:〒382-0077 長野県須坂市大字須坂1295番地1(須坂駅前シルキービル2階)
電話番号:026-248-9005 ファックス:026-248-9041
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