森林を伐採するときの届出について

更新日:2024年03月26日

ページID: 2815

伐採及び伐採後の造林の届出について

森林法の規定により、地域森林計画の対象森林を伐採する場合は、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出」が必要です。
届出をしなしないで伐採した場合、罰金(100万円以下)に処せられる場合があります。
地域森林計画の対象森林については、信州くらしのマップで確認できます。
(注意)閲覧方法は、次のリンクをご覧ください。

なお、保安林での伐採及び1haを超える形質変更(森林以外の用途に供される場合)については、届出ではなく県の許可が必要になります。

届出の対象者

森林所有者や立木を買い受けた者などです。

立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出してください。

提出期間

  1. 伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
  2. 伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
  3. 伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内

提出先

伐採する森林がある市町村役場に提出してください。

須坂市の場合は、産業振興部農林課(本庁舎2階)です。

届出に必要な添付書類

  • 伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採計画書及び造林計画書を含む)
  • 森林の位置図および区域図(縮尺は任意)

なお、2023年4月から以下の書類が追加で必要となります。

  • 届出者の確認書類(個人においては運転免許証等の写し。法人においては、登記事項証明書など)
  • 他法令の許認可関係書類 (注意)該当する場合のみ
  • 土地の登記事項証明等(届出者に土地所有権または造林権原があることがわかる書類)
  • 伐採の権原関係書類 (注意)届出者が土地所有者でない場合(届出者が立木を伐採する権原を有することがわかる書類)
  • 隣接森林との境界関係書類(伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類)
  • その他、市町村長が必要と認めた書類

以下のいずれかに該当する場合には、添付を省略することができます。

  • 単木的な伐採など境界に隣接しない場合
  • 境界杭などにより境界が明らかな場合
  • 契約書の提出等により届出後伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合

届出書の様式

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 農林課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9004 ファックス:026-246-5667
お問い合わせフォーム
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