須坂市公共建築物・土木工事等における木材利用促進方針
1 目的
市が整備する公共建築物及び市が行う公共土木工事等において積極的に県産材(長野県内で素材生産された材。以下同じ)の利用を促進するための方針を定めるとともに、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号。以下「法」という。)」第8条第1項の規定に基づき、県が定めた長野県内の公共建築物・公共土木工事等における県産材利用方針に即して、法第9条第2項に掲げる必要な事項を定める。
2 木材の利用を促進する公共建築物
本方針における木材の利用を促進する公共建築物は別表1のとおりとする。
3 基本的な事項
- 市が行う公共建築物の整備及び公共土木工事等の実施に当たっては、可能な限り木材を使用した方法を採用し、木材は県産材を使用するよう努めるものとする。
ただし、別表2に掲げる場合は除くものとする。 - 市は公共建築物を整備する者、林業関係団体その他の関係者及び設計者等と相互に連携し、県産材の利用促進及び供給確保を図るよう努めるものとする。
4 市が行う公共建築物の整備における木材利用の推進
- 施設の木造化の推進
- ア 公共建築物については、建築基準法その他の法令に基づく基準において耐火建築物とすること又は主要構造部を耐火構造とすることが求められていない低層の公共建築物(注釈1)においては、別表3に掲げる場合を除き、木造化(注釈2)を図るよう努めるものとする。
- イ 公共建築物については、建築基準法その他の法令に基づく基準において耐火建築物とすること又は主要構造部を耐火構造とすることが求められる公共建築物であっても、木材の耐火性等に関する技術開発の推進や木造化に係るコスト面の解決状況を踏まえ、木造化が可能と判断されるものについては木造化を図るよう努めるものとする。
- 施設の木質化の推進
公共建築物については、木造により整備する場合はもとより、木造化できない場合にあっても、別表2に掲げる場合を除き、木質化(注釈3)を図るよう努めるものとする。 - 家具・備品・調度品等の木質化の推進
公共建築物に導入する家具・備品・調度品等は可能な限り木材製品とするものとする。 - 木質バイオマスの推進
公共建築物へ暖房器具やボイラーを設置する場合は、木質バイオマスを燃料とするものの導入に努めるものとする。
5 市が行う公共土木工事等における木材利用の推進
公共土木工事等においては、別表3に掲げる場合を除き、設計図書に木材の使用を明記することにより、公共土木工事等における木材の利用に積極的に取組むものとする。
6 市が行う県産材利用の推進
- 公共建築物の整備及び公共土木工事等において使用する木材は、別表2に掲げる場合を除き、県産材の使用に努めるものとする。
- 公共建築物の整備における県産材の使用にあたっては、可能な限り信州木材認証製品センター(注釈4)の認証木材認証製品(注釈5)又は同等以上の品質、規格、性能を有するものを使用することとする。
7 市が補助する施設整備等における県産材利用の推進
市は事業主体の理解を求め、可能な限り県産材が積極的に使用されるよう配慮するものとする。
附則
この方針は、平成24年1月1日から適用する
- (注釈1)低層の公共建築物
本利用促進方針では、高さ13メートル以下かつ軒高9メートル以下で延べ床面積3,000平方メートル以下の建築基準法その他の法令に基づく基準において耐火建築物とすること又は主要構造部を耐火構造とすることが求められていない建築物をいう。 - (注釈2)木造化
建築物の新築、増築又は改築に当たり、構造耐力上主要な部分である壁、柱、梁、けた、小屋組み等の全部又は一部に木材を利用すること。 - (注釈3)木質化
建築物の新築、増築、改築又は模様替えに当たり、天井、床、壁、窓枠等の室内に面する部分及び外壁等の屋外に面する部分に木材を利用すること。 - (注釈4)信州木材製品認証センター
県産材製品を良質な製品としての安全供給とその需要拡大を目的に、林業・木材産業関係団体により設立された団体。 - (注釈5)信州木材認証製品
信州木材認証センターが定める、乾燥、品質、寸法の一定基準をクリアし、樹種(銘柄名)、含水率(乾燥方法)、寸法、製造会社が表示された製品。
別表1
市が整備する建築物をいい、下記の施設が含まれる
広く市民の利用に供される社会教育・体育施設(図書館、博物館、公民館、体育館など)、社会福祉施設(保育所、児童センター、老人福祉センターなど)、教育施設(小・中学校、学校給食センターなど)、住宅施設(公営住宅など)、その他市が整備する施設等。
ただし、災害時の活動拠点室等を有する災害応急対策活動に必要な施設、危険物を貯蔵又は使用する施設等のほか、伝統的建築物その他の文化的価値の高い建築物又は博物館内の文化財を収蔵し、若しくは展示する施設など、当該建築物に求められる機能等の観点から、木造化になじまない又は木造化を図ることが困難であると判断されるものについては木造化を促進する対象としないものとする。
別表2
- 法令の規定等により県産材の使用を規定できない場合
- 県産材による使用又は供給が困難である場合
- その他相当な理由により県産材の使用が適当でない場合
別表3
- 法令の規定等により木材が使用できない場合
- 構造、耐久性など技術的に木材の使用が困難である場合
- その他相当な理由により木材の使用が適当でない場合
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この記事に関するお問い合わせ先
産業振興部 農林課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9004 ファックス:026-246-0750
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更新日:2024年03月26日