遊休農地解消対策事業について

更新日:2025年03月24日

ページID: 4522

市内の遊休農地を解消し、活きた農地に復活させるために必要な経費を補助します。

遊休農地解消対策事業(須坂市農業振興に関する補助金)

条件

  • 地域計画に位置付けられた市内の遊休農地であること。
    (農業委員会が認める遊休農地等で農地法第32条第1項第1号のうち人力・農業用機械で草刈り・耕起・整地等を行うことにより耕作することが可能となる農地を除く農地)
  • 補助金申請者が、新たに中間管理事業等により借受又は所有権を取得した市内の農地であること。
    (申請者は、地域計画に位置付けられた者若しくは位置付けられることが確実な者であること)
  • 農業上の適正な管理のもとに3年以上耕作すること。
    (適正な耕作がされていないと判断された場合、補助金の返還となる)

対象経費

  • 補助金申請者が当該遊休農地を解消するために必要な経費
    (委託料・使用料及び機械賃借料に限る)

補助額

  • 10アールあたり16万円まで
    (当該遊休農地が農業委員会により放任果樹園と認められている場合は、10アールあたり24万円まで)

注意事項

  • 申請は同一農地1回限りとします。
  • 市税の滞納がある方は、補助金申請ができません。
  • 補助金の予算額に達し次第、受付を終了とします。
  • 交付決定前に事業着手した場合、補助対象外になります。
  • 補助金交付申請書類は、市役所農林課窓口にてお渡ししています。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 農林課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9004 ファックス:026-246-0750
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