セーフティネット保証1号(連鎖倒産防止)認定について
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための制度です。
市の認定を受けた中小企業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠で保証(100%保証)を行います。
認定要件、必要書類等の詳細は下記「セーフティーネット保証1号(連鎖倒産防止)認定について」をご覧ください。
セーフティーネット保証1号(連鎖倒産防止)認定について (PDFファイル: 369.5KB)
指定事業者
指定事業者は下記、中小企業庁のホームページをご覧ください。
セーフティネット保証制度(1号:連鎖倒産防止)(中小企業庁)
認定要件
下記の共通認定条件および1または2いずれかの要件に該当する方。
共通認定要件
- 須坂市に事業実態のある事業所があること
法人:市内に登記上の住所または事業実態のある事業所が存在すること
個人:事業実態のある事業所が存在すること
- 1号指定事業者に対して、50万円以上の売掛金債権等を有していること
- 1号指定事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20パーセント以上であること
必要書類
- 申請書 (1部)
1か2の該当するほうへ記入 - 指定事業者に対する債権額が確認できる資料(1に該当する場合)
売掛台帳、売上台帳等の写し - 指定事業者との取引額が確認できる資料(2に該当する場合)
売掛台帳、売上台帳等の写し - 最近1年間の売上高が確認できる書類(2に該当する場合)
決算書、確定申告書、試算表等の写し - 須坂市で事業を行っていることがわかる資料
登記事項証明書、確定申告書等の写し - 委任状
代理申請の場合
書類の内容が重複する場合の書類は1通で可。
上記のほか、別途書類の提出を求める場合があります。
申請書、委任状の様式は下記、手続きナビからダウンロードできます。
その他
- 申請前に、必ず事前相談をしてください。
- 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
- 市による認定後、有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、保証の申し込みが必要です。
申請先
須坂市 産業振興部 産業政策課(須坂市大字須坂1295番地1 須坂駅前ビルシルキー2階)
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興部 産業政策課
〒382-0911 長野県須坂市大字須坂1295番地1(須坂駅前シルキービル2階)
電話番号(産業連携開発係・労政金融係):026-248-9033
電話番号(商業観光係):026-248-9005
ファックス:026-248-9041
お問い合わせフォーム
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2026年08月03日