企業立地に対する補助制度
補助事業によって申請の時期が異なりますので、事前にご相談ください。
申請書等の様式は「手続きナビ」からダウンロードできます。
1.用地取得(新設・移転・増設)
工業等又は事務所を特定地域内(県営日滝原産業団地や工業系用途地域)に新設、移転、増設するために用地を取得した場合に補助します。
- 補助額=(用地取得価格)- 5,000万円×10分の3(限度額 3,000万円)
- 県営日滝原産業団地
補助額=(用地取得価格)- 4,000万円×10分の3以内(限度額 次に掲げるアとイのいずれか多い額)- ア 取得面積による限度額
- 12,000平方メートルまで 限度額 3,000万円
- 12,000平方メートル超~24,000平方メートルまで 限度額 4,000万円
- 24,000平方メートル超~36,000平方メートルまで 限度額 5,000万円
- 36,000平方メートル超~ 限度額 6,000万円
- イ 投下固定資産総額(建物や設備にかかった総額(用地取得費用は含まない))による限度額
- 3億円超~5億円まで 限度額 4,000万円
- 5億円超~10億円まで 限度額 8,000万円
- 10億円超 限度額 1億 2,000万円
- ア 取得面積による限度額
- インター須坂流通産業団地
補助額 アとイのいずれか多い額(限度額 1億2,000万円)- ア 取得面積(1平方メートル当)×3,100円
- イ (1)の額
- 地域未来投資促進法による開発区域の場合
補助額=(用地取得価格-5,000万円)×10分の3(限度額 1億2,000万円)
(注意)宅地介在農地の場合の用地取得価格は造成費を含む
(注意)現在、県営日滝原産業団地及びインター須坂流通産業団地の分譲地はありません。
2.建物等設置(新設事業)
工場等又は事務所を特定地域内に新設するために建物等を設置した場合に、当該建物等に対する固定資産税相当額を補助します。
(1)対象
製造業の場合
- 中小企業者等で投下償却資産総額が2,000万円以上
- 上記以外の企業者で投下償却資産総額が5億円以上
製造業以外
- 中小企業者等で投下償却資産総額が1,000万円以上
- 上記以外の企業者で投下償却資産総額が2億5,000万円以上
(2)補助額
当該建物等に対する固定資産税総額に10分の10を乗じた額以内の額。(限度額 2,000万円)
県営日滝産業団地及びインター須坂流通産業団地については、3年間継続して、毎年度の上記について補助。(3年間合計の限度額 2,000万円)
地域未来投資促進法による開発区域については、3年間継続して、毎年度の上記について補助。(3年間合計の限度額 4,000万円)
(注意)現在、県営日滝原産業団地及びインター須坂流通産業団地の分譲地はありません。
3.建物等設置(移転事業)
工場等又は事務所を特定地域内に移転するために建物等を設置した場合に、当該建物等に対する固定資産税相当額を補助します。
(1)対象
中小企業者等で投下償却資産総額が1,000万円以上
上記以外の企業者で投下償却資産総額が2億5,000万円以上
(注意)7. 企業定着促進事業(移転事業)補助金と重複して補助を受けることはできません。
(2)補助額
当該建物等に対する固定資産税総額に10分の10を乗じた額以内の額。(限度額 2,000万円)
県営日滝産業団地及びインター須坂流通産業団地については、3年間継続して、毎年度の上記について補助。(3年間合計の限度額 2,000万円)
(注意)現在、県営日滝原産業団地及びインター須坂流通産業団地の分譲地はありません。
4.建物等設置(増設事業)
工場等又は事務所を特定地域内に増設するために建物等を設置した場合に、当該建物等に対する固定資産税相当額を補助します。
(1)対象
下記2つの要件(ア及びイ)を満たした場合
- ア 中小企業者等で投下償却資産総額が1,000万円以上
上記以外の企業者で投下償却資産総額が2億5,000万円以上 - イ 増設前の固定資産評価額に対する増設部分の固定資産評価額の割合が30%以上
(増設により固定資産税評価額が前年比130%以上となる)
(2)補助額
当該建物等に対する固定資産税総額に10分の10を乗じた額以内の額。(限度額 2,000万円)
県営日滝産業団地及びインター須坂流通産業団地については、3年間継続して、毎年度の上記について補助。(3年間合計の限度額 2,000万円)
地域未来投資促進法による開発区域については、3年間継続して、毎年度の上記について補助。(3年間合計の限度額 4,000万円)
(注意)現在、県営日滝原産業団地及びインター須坂流通産業団地の分譲地はありません。
5.建物等設置(改築事業)
工場等を特定地域内に改築するために建物等を設置した場合に、当該建物等に対する固定資産税相当額を補助します。
(1)対象
下記2つの要件(ア及びイ)を満たした場合
- ア 改築後の建物等に対する投下固定資産税額が1,000万円以上
- イ 改築前の固定資産評価額に対する改築後の固定資産評価額の割合が200%以上
(2)補助額
当該建物等に対する固定資産税総額に10分の10を乗じた額以内の額(限度額 500万円)
6.本店支店新設移転奨励事業
下記に掲げる業種(法令等で定められた環境保全に関する各種規制を遵守しているもの)で、市内に本店支店を新設し、又は市外から移転する企業者(法人に限る。)を補助します。
(この事業による補助金の交付を受けた者は、再びこの補助金の交付対象者となることはできません。)
(1)対象業種
- ア 製造業
- イ 運輸業
- ウ 情報通信業
- エ 特定業種
- オ 建設業
(2)補助額
新設又は移転した事業年度の法人市民税均等割相当額(年額)以内の額(日滝原産業団地については、3年間継続して、毎年度の上記について補助。)
東日本大震災の被災地域の中小企業については新設又は移転した事業年度の法人市民税均等割相当額(年額)の10分の20以内の額(日滝原産業団地については、3年間継続して、毎年度の前記について補助。)
(注意)現在、県営日滝原産業団地の分譲地はありません。
7. 企業定着促進事業(公害防止施設設置事業・移転事業)
【公害防止施設設置事業】(注意:事業着手前に申請を行ってください。)
下記に掲げる業種で、既設の工場等及び事業所が騒音・振動等を防止する設備の新規導入又は改修を行う場合に補助します。
(1)対象業種
- ア 製造業
- イ 運輸業
- ウ 情報通信業
- エ 特定業種
- オ 建設業
(2)補助額
新規導入及び改修に係る経費の2分の1以内の額(限度額 50万円)
ただし、当該新規導入及び改修の全部又は一部を、市内に事業所を有する者に発注した場合には、5分の3以内の額(限度額 60万円)
【移転事業】(注意:事業着手前に申請を行ってください。)
下記に掲げる業種(法令等で定められた環境保全に関する各種規制を遵守しているもの)で、工場等及び事業所の移転を行う場合に補助します。
(1)対象業種
- ア 製造業
- イ 運輸業
- ウ 情報通信業
- エ 特定業種
- オ 建設業
(2)補助額
移転にかかる投下固定資産総額の2分の1以内の額(限度額 100万円)
ただし、当該移転の全部または一部を、市内に事業所を有する者に発注した場合には、5分の3以内の額(限度額 120万円)
(注意) 3.建物等設置(移転事業)補助金と重複して補助を受けることはできません。
8. 特定地域内空き工場等活用促進事業
下記に掲げる業種(法令等で定められた環境保全に関する各種規制を遵守しているもの)で、特定地域内に操業していない工場等もしくは事業所の建物等を取得又は賃借するもので、当該建物等の改修又は設備の導入を行い、取得後又は賃借契約日後1年以内に操業を開始した企業を補助します。
(1)対象業種
- ア 製造業
- イ 運輸業
- ウ 情報通信業
- エ 特定業種
- オ 建設業
(2)補助額
アとイのいずれか多い額(注意:アの場合は事業着手前に申請を行ってください。)
- ア 建物等に対する投下固定資産総額の2分の1以内の額(限度額 100万円)
ただし、当該建物等の改修及び設備の導入の全部又は一部を、市内に事業所を有する者に発注した場合は、5分の3以内の額(限度額 120万円) - イ 建物等に対する固定資産税総額以内の額(限度額 2,000万円)
ただし、新設の場合は、毎年度の上記について3年間補助。(3年間合計の限度額 2,000万円)
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更新日:2024年04月22日