雇用促進に関する補助制度

更新日:2024年03月26日

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障害者雇用促進奨励金

市内に居住する障がい者を常用労働者として雇用した市内の事業主に対して、次により奨励金を交付します。

障害者雇用促進奨励金 詳細
障がい者の要件 交付対象者 奨励金の額

65歳未満の者で、

  • 身体障害者手帳の交付を受けているもの
  • 療育手帳の交付を受けているもの
  • その他公共職業安定所長が障がい者として認めたもの
市内に事業所を有する事業主であって、市内に居住する障がい者を公共職業安定所の紹介により常用労働者として、6か月以上継続して雇用した者

1人につき1回限り20,000円

障害者作業施設等整備事業補助金

障がい者の雇用を促進し、その福祉の増進を図るため、次により補助金を交付します。

1.交付対象者

市内に事業所を有する事業主で、障がい者を常用労働者として雇用している者

2.補助対象経費及び補助額

補助対象経費及び補助額 詳細
対象経費 補助額
事業主が、次の各号に掲げる事業を行うのに要する経費。ただし、第1号から第3号までの合計額が50万円を超える場合は、50万円を限度とする。
  • 作業施設整備事業
    障がい者の能力に適合する作業を容易にするために必要な施設及び障がい者がその障害を克服し、就労するのを容易にするために必要な附帯施設(玄関、廊下、階段、便所等)の新築、増築又は改築。
  • 作業設備整備事業
    障がい者の能力に適合する作業若しくはその就労を容易にするために必要な機械若しくは備品の改造。

2分の1以内の額

中小企業退職金共済加入奨励補助金

市内に事業所を有する中小企業の従業員について退職金制度を確立するために、中小企業退職金共済法又は所得税法施行令73条に基づいて、勤労者退職金共済機構又は特定退職金共済団体と新たに契約した被共済者の掛金について、事業主に対してその一部を補助します。

1.補助対象者

  1. 中小企業者…常時雇用する従業者数が100人(金融業、保険業、不動産業、卸・小売業又はサービス業を主たる事業とする場合にあっては、30人)を超えない事業主
  2. 市内に事業所を有し、中小企業退職金共済法第2条第3項若しくは第5項に規定する退職金契約又は政令73条第1項第1号に規定する退職金共済契約に基づき、被共済者の掛金を納付した中小企業者で、補助金の交付申請をするときに事業を営んでいるもの

2.補助額

退職金共済契約が効力を生じた日の属する月から3年間、被共済者1人につき月額400円

3.手続き

 須坂市では、毎年1月に、補助の可能性のある事業主にご案内を送付しております。内容を確認の上、該当する場合は申請してください。
 なお、1月を経過しても須坂市からご案内が届かない場合は、大変お手数ですが、須坂市産業連携開発課(026-248-9033)までご連絡ください。

4.国の各種助成金、奨励金の制度

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 産業連携開発課
所在地:〒382-0077 長野県須坂市大字須坂1295番地1(シルキー2階)
電話番号:026-248-9033 ファックス:026-246-3489
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