中小企業に対する補助制度

更新日:2024年04月22日

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いずれも事業着手前の申請が必要ですので、事前にご相談ください。

申請書等の様式は「手続きナビ」からダウンロードできます。

1.人材能力開発事業

中小企業者等が、自ら又はその従業員の能力開発のため、中小企業大学校や、長野県産業大学校の研修等を受講した場合に、研修の受講料(1万円未満の場合は対象外)の2分の1以内を補助します。(限度額3万円)

2.人材育成支援事業

中小企業者等が、自ら又はその従業員の能力開発のため、研修を実施するものに、研修実施に係る次に掲げる経費の2分の1以内を補助します。(限度額5万円)

  • 講師謝金及び旅費
  • 印刷製本費
  • 会場借上料

3.研究開発等特許化支援事業

中小企業者等又はそのグループ(構成員の2分の1以上が市内に主たる事業所を有するものに限る。)が研究開発等を特許化するために要する経費について補助します。ただし、この事業による補助金の交付を受けた者は、同一年度において再びこの補助金の交付対象者となることはできません。
補助額は次に掲げる経費の2分の1以内の額とし、20万円を限度とします。
グループが行う場合にあっては、当該経費のうち市内に主たる事業所を有する者が負担するものに限ります。

  • 特許事務所等への委託経費
  • 特許申請に直接要する経費

4.新技術・新製品開発事業

中小企業者等又はそのグループが次の研究課題に係る研究開発に要する原材料費、機械装置又は工具器具の購入費、外注加工費、技術指導受入れ費等の経費の2分の1以内を補助します。(限度額100万円)

  • 機械、器具又は装置の省力化、高性能化又は自動化のための技術
  • 新原材料の開発技術
  • 新製品の開発技術
  • 生産、加工又は処理のための新技術
  • 新システム又は新工法の開発技術
  • 公害防止又は産業廃棄物処理のための新技術

5.受注開拓事業

中小企業者等又はそのグループが、工業展、見本市に出展するために要する小間借上げ料、小間装飾経費等の経費の2分の1以内を補助します。(限度額10万円)

6.企業紹介等映像作成支援事業

中小企業者等またはそのグループが、自社紹介等の映像作成にかかわる、映像作成会社への委託経費または映像作成に必要な機材購入費等の経費の一部を補助します。

補助額は、経費の2分の1、限度額5万円

ただし、経費の全部または一部を市内事業者に発注した場合は3分の2以内の額、限度額15万円

7.共同研究事業

商工業者の団体(市内企業1社以上を含む2社以上の中小企業者で、研究テーマが明確であり、予算を持ち、構成する企業が会費を納めていること。)が次の調査研究を行う場合、それに係る講師謝金、会議費、委託料、印刷製本費等の経費の2分の1以内の額(限度額30万円、3年を限度)を補助します。

  • 共同受注、販売、仕入れ及び宣伝に関すること。
  • 市場開拓、新分野進出に関すること。
  • 新業態、新経営システムの開発に関すること。
  • 事業協同組合、協業組合等の設立に関すること。
  • 共同施設の設置に関すること。
  • 地域資源を活用した新事業展開・新商品開発等

8.製品安全性等検証支援事業

中小企業者等又はそのグループ(構成員の2分の1以上が市内に主たる事業所を有するものに限る。)が製品の安全性等を実証するために実験、検査を行うための次に掲げる経費に対して 補助金を交付します。
ただし、国・県の同種の補助金の交付を受けようとしている者又は受けた者は除きます。
補助額は次に掲げる経費の2分の1以内の額とし、100万円を限度とします。グループが実証実験等を行う場合にあっては、経費のうち市内に主たる事業所を有する者が負担するものに限ります。

  • 試験研究機関等への委託に要する経費
  • 技術指導の受入れに要する経費
  • その他の実証実験等の委託に要した経費

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 産業連携開発課
所在地:〒382-0077 長野県須坂市大字須坂1295番地1(シルキー2階)
電話番号:026-248-9033 ファックス:026-246-3489
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