市議会のあらまし

更新日:2024年03月26日

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令和4年3月18日現在

1.市議会と市長

 須坂市などの地方公共団体には、条例や予算をはじめ市政の方針を決定する議決機関と、この議決機関やそのほかの法律に基づいて実際に仕事を行う執行機関があります。議決機関である須坂市議会と、代表的執行機関である須坂市長は互いに独立・対等の地位にあり、調和を保ちつつ共に市民生活の向上を目指しています。

2.議員

 市議会は、住民の直接選挙によって選ばれた議員で構成されています。18歳以上の日本国民で、市内に引き続き3か月以上住所を有する市民に市議会議員を選挙する資格〈選挙権〉があり、また、選挙権を有する満25歳以上の人には、市議会議員に立候補する資格があります。
 須坂市民の代表者である現在の議員定数は条例により20人となっています。
 議員の任期は4年です。現在の議員は、2023年(令和5年)2月11日に就任し、2027年(令和9年)2月10日までの任期です。

3.議長と副議長

 議長と副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。
 議長は、対外的に市議会を代表するとともに、会議が円滑に運営されるように努め、議会の秩序を保ちます。また、議会事務局長等を指揮監督して議会の庶務、議事日程の作成、その他の議会事務を処理します。
 副議長は、議長を補佐するとともに議長に事故がある場合または欠けた場合に議長に代わってその職を行います。
 令和5年第2回臨時会(2月13日)において投票の結果、第37代議長に浅井洋子氏が、第37代副議長に荒井敏氏が選出されました。

4.会派

 政策や政治上の主義主張を同じくする議員が集まり、政治活動を行うことを目的として、市議会に会派届出をしている団体を「会派」といいます。現在、須坂市議会には7つの会派があります。

(各会派の構成)(届出順)

  • 市民共創会⋯3人
  • いいよね須坂⋯5人
  • 日本共産党⋯2人
  • 清風会⋯4人
  • 輝奏会⋯3人
  • 貴和会⋯2人
  • シュプリンゲン⋯1人

5.議会構成

議会は本会議を中心に運営されますが、議案をより詳しく専門的に審査する三つの常任委員会をはじめ目的に応じ各種の委員会が設けられています。

本会議

議案などを審議し、議会の最終的意思を決定する最も重要な会議です。議員はここで市長から提案理由を聞いたり、質疑、意見、質問を行うことができます。

常任委員会

常任委員会一覧
総務文教委員会 定数7人以内
総務部、消防本部、会計課、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、固定資産評価審査委員会、議会事務局に関すること並びに他の委員会に属さないことを所管します。
福祉環境委員会 定数6人以内
健康福祉部、福祉事務所、市民環境部、社会共創部に関することを所管します。
経済建設委員会 定数6人以内
産業振興部、まちづくり推進部、水道局、農業委員会に関することを所管します。
議会運営委員会 定数10人以内
議会運営の全般について協議し、意見調整を図るとともに、これに関する調査・審査を行います。

このほか、市議会広報特別委員会(8人以内、現員7人)、予算決算特別委員会(議長を除く全員)、防災委員会(全員)があります。

6.市議会のしごと

(1)議決

市議会は、市長や議員から提出された議案などを審議し、その可否を決定します。このように議会の意思を決めることを「議決」といいます。市議会の仕事の基本的かつ本質的なものは議決であることから、市議会が「議決機関」または「意思決定機関」といわれます。

市議会の議決を得なければ、市長は事業を執行できません。議決を必要とする事項〈議決事件〉は、地方自治法第96条で定められています。

市議会に提出される議案の主なものは次のとおりです。

条例

須坂市の法律ともいうべきものです。内容によっては、市民の権利を制限したり、義務を課する場合もあります。 また、市民税をはじめ上下水道料金や、いろいろな貸付制度なども条例で定められます。

予算

須坂市の家計にあたり、収入(歳入)と支出(歳出)の見積りです。
予算の提出は市長が行います。この予算が議決されて初めて各種の行政が具体的に進められます。また決算の認定も議会にはかられます。

契約

須坂市が結ぶ契約のうち特別なもの、予定価格1億5千万円以上の工事又は製造の請負契約や、2千万円以上の財産の取得・処分は議会の議決が必要です。

同意

副市長・監査委員・教育委員など市長が選任する重要な人事は、議会の同意を得なければなりません。

意見書

公益に関する(市民生活に大きく関わる)ことがらについて、市議会の意見を関係する行政庁(主に政府関係・県)に提出します。

決議

政治的な効果を期待して、市議会の意思を内外に明らかにするものです。

(2)市政の検査と調査

検査及び監査請求権

市の事務の管理や進め方、さらには出納の検査をする権限のことで、検査自体は直接に法的な効果は持ちませんが、不当な事実が分かれば議会として執行機関の責任をただす措置をとることができます。
さらに必要があれば監査委員に監査を請求し、その結果の報告を求めることができます。

調査権

地方自治法第100条に定められる、いわゆる議会の百条調査権です。
市政全般について調査する権限で、調査に当たっては強制力が与えられています。たとえば、関係者の出頭、証言、記録の提出を議会が請求したとき、請求された側は、正当な理由がない限り拒むことができません。

(3)市長への不信任決議

市議会と市長は独立の立場でつり合いを取りながら市政を運営していきますが、両者の間の対立が激しくなったとき、最終的に解決する方法として、議会は市長を不信任することができます。
この不信任議決があった場合、市長に与えられた対抗手段は、その通知を受けた日から10日以内に議会を解散することです。
解散しなかった場合は、市長はその職を失います。

(4)請願・陳情の審査

市議会は、市政についての市民の希望などを請願書・陳情書の形で受理します。
これらの請願・陳情については、慎重に審査し採否を決めます。採択されたもののうち、執行機関が措置することが適当なものは市長に送付し、その処置経過の報告を受けています。
請願と陳情は、紹介議員を必要とする、しない、さらに本会議で審議される、されないの違いがあります。
請願の審議結果、陳情の審査結果を代表者に通知します。

(5)一般質問

法律に具体的な定めはありませんが、市政の方針や行政が公平かつ効率的に運営されているか、議員は本会議で一般質問を行い、市側の答弁を求め、これらを明らかにします。

7.議会の会期

市議会はいつも開かれているわけではなく、定期的に開かれる定例会と、必要に応じて開かれる臨時会があります。定例会は3月、6月、9月、12月の年4回開かれます。
会期日程は定例会の場合、開会日のおよそ1週間前に決められます。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9014 ファックス:026-248-3365
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