請願・陳情のご案内
日本国憲法第16条、地方自治法第124条等により、市政等についての要望や意見を文書で議会に出すことが出来ます。議員の紹介のあるものを「請願」、ないものを「陳情」と呼んでいます。
議会に提出された請願・陳情は、所管委員会で審査します。
特に請願については、本会議で願意が適当(採択)か不適当(不採択)かを決め、採択となったものは市議会の立場で市長、その他関係行政機関等に誠実な処理を求めたり、国会や関係行政庁(国や県)に意見書を提出するようにしています。
陳情についても、願意の妥当なものは、意見書を提出したり、委員会の立場で執行部に適切な処理を求めるようにしています。
1.請願・陳情の受付について
請願と陳情は、紹介議員を必要とする、しない、さらに本会議で審議される、されないの違いがあります。
請願に対する紹介議員は4名以内ですので、1人でも結構です。
請願、陳情とも各定例会招集日の前々日までに提出されたものをその議会で審査し、その後提出されたものについては、次回の定例会で審査します。なお、郵送による陳情については議長が目を通す程度にとどめています。
請願が採択されたときは代表者に通知します。
請願、陳情の様式については議会事務局へご照会ください。
2.請願の手続き
- 請願書は日本語で書いてください。
- 提出者は、提出年月日、住所、氏名(法人の場合には名称及び代表者の氏名)を記し、必ず押印してください。
- 請願書には紹介議員が必要です。議員から署名または記名押印をしてもらってください。
- なお、先例により、正副議長と所管の正副委員長は紹介議員とならないこととしています。また、紹介議員は4名以内としています。
- 請願の趣旨はできるだけ簡明にしてください。
- 請願は常時受け付けていますが、各定例会招集日の前々日までに受理したものについてはその定例会で審議、その後受理したものについては、次回の定例会で審議します。
- 請願の審議結果を代表者(提出者)に通知します。
3.陳情の手続き
- 陳情書は日本語で書いてください。
- 陳情には紹介議員はいりません。
- 提出者は、提出年月日、住所、氏名(法人の場合には名称及び代表者の氏名)を記し、必ず押印してください。
- 陳情も常時受け付けていますが、各定例会招集日の前々日までに受理したものについてはその定例会中の委員会で審査し、その後受理したものについては、次回の定例会において審査します。
- 陳情の趣旨はできるだけ簡明にしてください。
- 郵送による陳情については、審査の対象とならないため、ご注意ください。
- 陳情の審査結果を代表者(提出者)に通知します。
4.請願書(陳情書)の書式例

5.請願・陳情の趣旨説明を希望する方へ
(1)請願・陳情の趣旨説明の場の設置
議会への市民参加を推進し、議会審査の充実を図るため、請願・陳情(以下「請願等」といいます。)の委員会審査の際に、請願者または陳情者が希望される場合には、趣旨説明の機会を設け、趣旨説明ができるようになりました。
請願等を提出される際に、趣旨説明の希望の有無をお聞きします。
(2)実施方法
説明時期 | 委員会(現地視察を含む)での請願等の審査の冒頭に行っていただきます。 |
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説明の時間 | 概ね5分間程度でお願いします。 |
説明に対する質疑 | 説明後、委員から質疑があれば、委員長の指示に従ってお答えをお願いします。 |
出席者及び説明者 |
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説明席 | 委員長席正面に説明者用席を用意します。 なお、説明終了後は、傍聴席へ移動をお願いします。 |
その他 | 委員長の議事運営により、会議を進めますので、委員長の指示に従うようお願いします。 |
(3)審査日時
日程調整後、後日連絡いたします。
他の議案の審査の進捗状況により、時間が前後することがありますので、あらかじめご承知をお願いいたします。
(4)情報公開
委員会審査は、原則公開となっております。また、委員会会議録につきましても、説明者のお名前、発言内容が公開されますので、あわせてご了承ください。
(5)連絡先
不明な点等ありましたら、議会事務局までお問い合わせください。
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更新日:2024年03月26日