議会用語集

更新日:2024年03月26日

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須坂市議会

あ行

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案件 処理または調査すべき事柄、または議題となる問題をいいます。
委員会 常任委員会、議会運営員会、特別委員会があり、議員は必ずいずれかの委員会に所属します。議会の内部組織として、本会議における審議の予備的審査・調査機関として、各委員会では本会議で扱う議案について、行政の職員を交えて専門的な話し合いを行う。議案などを効率的・専門的に審査するために設置するもの。
委員会付託 本会議で議題となっている議案などについて、常任委員会や特別委員会などに詳しい審査を委ねることです。
委員会報告 委員会に付託された議案などの審査や調査が終わったときは、報告書を作り委員長から議長に提出する。議長はこれを本会議で議題とし、議会としての意思を決定します。
委員長報告 委員長が委員会での審査結果や調査経過などについて、本会議で報告することです。
意見書 市民生活に直接関わることでも、国や県などの仕事の場合は、市だけでは解決できません。そのようなことに関して、議会の意思を意見としてまとめたものをいいます。可決された意見書は、国や県などの関係機関に提出します。主に、意見書提出の請願や陳情を採択(趣旨了承)した結果を受けて、議員が議案として提案し、可決後提出されます。(→決議)
一般質問 議員が本会議で、議長の許可を得て議案に関係なく市政全般(市の一般事務や将来に対する方針など)について市長など執行機関の考え、方針を個人として質問することです。一般質問は定例会で行われ、臨時会ではできません。
延会 議事日程の一部を議了しないか、または全部を終わらず、その日の日程を他の日に延ばして、会議を閉じること。

か行

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開会 本会議を開いて、法的に活動できる状態にすることです。会期全体としての議会活動の始点で、閉会はその終点。
会期 議会が議会としての権限を行使し、法的に活動することができる期間のこと。本会議初日から最終日までの間をいう。この会期は、本会議初日に議長が会議に諮って決定します
開議 その日の会議(本会議)を開くことです。開議は議長が宣告します。
会議録 会議の次第をそのまま記録した公文書であり、議事運営を公認する書類をいいます。
会派 市政に対して同じような考え方や意見を持っている議員は、グループをつくって活動しており、このグループを「会派」といいます。
議案 議会の議決を要するすべての案件のことです。議案は市長から提出されるものと、議員が提出するものとがあります。
条例の制定または改正・廃止、予算を定めること、決算を認定することのほかに意見書・決議などがあります。(予算など特定の議案は、市長しか提出できません。)
議案質疑 議案の提出者に対して、議案の内容や提案の理由などについて、疑問の点や不明な点を問うこと。質疑は議案などの不明確な点を明らかにするために行うもので、自己の意見を述べることはできません。
議案提出権 議会に議案を提出できる権利。この権利は、市長と議員に与えられています。
議会運営委員会 公正円滑な議会の運営を行うため、議会運営の全般について協議し、意見などの調整を図る場として設置される委員会。議長の諮問に応じるほか、議案や請願・陳情などをどこの委員会に振り分ける(付託するか)を審査します。
議決 議会で議案などに対し意思決定をすることです。議案の内容により、賛成か反対かの結果の表現が異なる。予算案・条例案・意見書などについては、「可決・否決」、人事案件に関しては、「同意・不同意」、専決処分に関しては、「承認・不承認」、請願は「採択・不採択」と言います。(自治体により表現が異なる場合もある。)他に、「継続審査」として、調査研究期間をおいて、次回以降の定例会に再び審査されることもあります。
議決権 議会の最も基本的・中心的な権限で、議会の意思を決定する権限のこと。
議事 会議における審議の手続きのこと。開議の宣告、議事日程の決定、議案の朗読、提案理由の説明、委員長報告、質疑、討論、表決などがあります。
議事日程 議長が定めるその日の会議事項の進行に必要な順序(日時、件名、順序等)を記載した文書のことです。
議場 議会の本会議が行なわれる場所。
議席 議員が、議場で会議を行う場合に座る指定された席のこと。議員の議席は、一般選挙後最初の本会議において、議長選挙後直ちに議長によって定められる。
議長 議長は、議員の中から選挙で選ばれます。議長は議会を代表し、市議会のスムーズな運営に努め、議事の整理をしたり、議場の秩序を保つほか、議会の事務を統理するなど、多くの権限が与えられています。
休会 議案などの調査研究や委員会審査などのために、会期中に会議(本会議)の活動を一日単位で休止することです。
議了 会議に付された事件の、すべての審議を終了することです。
継続審査 会期中に議案などの審査・調査を終了することが困難な場合に、議会の議決によって、会期が終了した閉会後も引き続いて付託を受けた委員会で審査・調査を行うことです。
決議 議会が行う意思決定行為で、政治的効果を狙い、あるいは議会の意思を対外的に表明することが必要であるなどの理由でなされる議決のことです。例えば感謝、祝賀、表彰に関する決議のほかに、要望、勧告、注意、要求に関する決議などがあります。意見書とは異なり、決議には法的根拠はありません。
交際費 議長等が対外的な活動をするために必要な経費で、祝儀、会費、慶弔費等があります。須坂市議会では、透明性の高い開かれた議会運営のため、支出状況を平成17年10月分より1ヶ月ごとに公表しています。

さ行

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採決

議長が議案などについて、出席議員に賛成・反対の意思表示を求め、それを集計することです。起立による採決や投票による採決、異議がないかを諮る簡易採決などがあります。(←→表決)
採択 提出された請願の内容について、議会として賛同すること。否認する場合は不採択。
散会 議事日程に記載されたことがすべて終了し、その日の会議(本会議)を閉じることです。
質疑 議題となっている議案などについて、疑義をただすための発言のことです。質疑は議題になっている事項に関してのみ行われ、質問とは異なる。また自己の意見を述べることはできません。(質問→一般質問)
執行機関 市の意思を自ら決定し、執行権限を持つ機関のことで、市長や教育委員会などの行政委員会が執行機関。これに対して議会は議決機関といわれます。
趣旨採択 請願について、願意は妥当であるため不採択とすることもできないが、実現性の面で確信がもてないといった場合にとられる請願に対する決定の方法のことです。
招集 議会を開くために、議員に一定の日時に一定の場所へ集合することを要求すること。議会招集の権限は市長にあります。
ただし議長は、議会運営委員会の議決を経て、市長に対して臨時会を招集できる。
また、議員定数の4分の1以上の議員から請求があった場合は、市長は臨時会を招集しなければならない。
上程 議案などを議事日程に組み入れて議題とし、審議の対象とすること。進行中の本会議の途中で急きょ追加される場合もあります。
常任委員会 議会が市の事務に関する調査や議案などの審査を行うため、常に設置されている委員会のことです。議員はいずれかの常任委員会に属しています。(←→特別委員会)
除斥 議会における審議を公正なものとするため、議題となった案件と一定の利害関係にある議員を、その審議に参加できないようにすることです。
審議 本会議で付議事件について、説明を聞き、質疑し、討論を重ね、表決をするといった一連の過程のことです。
審査 委員会において、本会議の議決の対象となる議案や動議などの特定事件について、論議し一応の結論を出す一連の過程のことです。
請願 住民が国会や地方議会に対し、文書で希望を述べること。なお、請願には必ず請願内容に賛同して署名する議員が必要です。これを紹介議員といいます。また決められた形式をもつ文書(記名捺印など)を提出することによって行います。請願はいつでも受け付けますが、定例会ごとの受付期限があります。招集日前々日までに受付したものについては、その定例会で審議されます。
請願は、本会議で所管の委員会に審査の付託をし、最終的には本会議で採択・不採択が決定されます。採択された請願は、行政の責任者である市長や関係する行政機関に送られ、住民の希望がかなえられるよう努力が促されます。請願は憲法で認められた国民の権利のひとつです。
全員協議会 議員が招集によらず、また正規の議員活動の手続きによらずに協議をする会合のことで、正規の議会活動ではないので、有効な議決はできません。
専決処分 議会が議決をしなければならない条例・予算などについて、市長が議会に代わって決断・決定すること。時間的に議会の開催(招集)を待てない緊急の場合や議会が成立しないときなど法律の規定による場合と、軽易な事項等を議会が市長に専決処分事項として委任した場合とがあります。前者の場合は、次の議会に報告し、議会の承認を求めなければならないとされており、後者の場合は、議会に報告するだけで、承認は不要となっています。(承認されなくても専決処分が無効になることはない。)

た行

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陳情 請願と同じく住民が国会や地方議会に対し何かを文書で要望することですが、紹介議員は不要です。陳情は委員会でのみ審査され、本会議での採決はありません。委員会での審査結果は、賛成の場合「趣旨了承」、反対の場合は「聞置」となります。
定足数 会議を開くには一定以上の議員が出席しなければなりません。この最小限必要な出席議員の数をいいます。定足数は特別な場合を除き、議員定数の半数以上となっています。
定例会 定例的に招集される議会のことで、条例で年4回と定められています。須坂市では概ね3月、6月、9月、12月に開かれます。
討論 議題となっている案件について、採決の前に賛成か反対かの自己の意見を表明することです。討論の目的は、単に賛否の意見を明らかにするだけでなく、まだ賛否を決定していない議員に対し、自己の意見に賛同させるとともに、意見の異なる議員を自己の意見に同調させることにその意義があります。
特別委員会 常に設置されている常任委員会に対し、必要のある場合や特定のことを審査するために議会の議決により設置される委員会のことをいいます。

は行

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秘密会 議会の会議は公開が原則ですが、一定の要件の下に公開しないことができます。これを秘密会といいます。
表決 議員が議案などに対して賛成・反対の意思表示をすることです。議長が表決を採ることを採決といい、採決は議長の側からみた表現です。(←→採決)
発言通告 議会の会議(本会議)で議員が発言をしたいとき、あらかじめ議長に発言の趣旨などを告げ知らせることです。
副議長 副議長は議員の中から選挙で選ばれます。副議長は、議長が病気や出張などで不在のとき、また欠けたときに議長に代わって仕事をします。
不採択 請願の内容について、議会として賛同しないこと、選び採らないこと。
附帯決議 議案を議決するにあたっての、議会としての執行上の要望をいいます。法的な拘束力はないが、政治的に尊重されるべきものとされています。
付託 議会の議決を要する議案・事件等について、議会の議決に先立ってより詳しく専門的に検討を加えるために、担当の委員会へ審査を委ねることをいいます。委員会審査が終わると委員長は、本会議でその結果を報告し、審査結果を参考に本会議で議決されます。
閉会 会期が終了して、議会の法的な活動能力を失わせることです。
閉会中の継続審査 会期中に議案などの審査や調査を終了することが困難な場合に、議会の議決によって、会期が終了した閉会後も引き続いて委員会で審査や調査を行うことです。
本会議 全議員で構成する議場で行う会議のこと(定例会、臨時会)。原則として議員定数の半数以上の議員が出席しなければ開くことができない。条例案・予算案などの議案を審議したり、議員が市長や市職員に対して行政に対する一般質問をする。会期のはじめに本会議が開かれる。すぐに議決できるものはそこで議決し、検討を要する案件は各委員会にまわされる(付託)。会期中ごろは各委員会に分かれて詳しく審査を行い、会期の最後に議会の最終的な意思決定を行いま

ら行

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臨時会 定例会とは別に、必要に応じて臨時に招集される議会のことです。臨時会は特定の事件に限り、これを審議するために招集されます。
臨時議長 一般選挙後の最初の議会や議長・副議長がともに欠けたときなど、議長の職務を行う者がいないときに、議長または副議長選挙において、臨時に議長の職務を行う年長議員のことです。

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