政務活動費

更新日:2024年05月10日

ページID: 0660

政務活動費とは?

平成24年地方自治法の改正により、平成25年3月1日から「政務調査費」は「政務活動費」になりました。
政務活動費は、議員の調査研究その他における必要な経費の一部として、「須坂市議会政務活動費の交付に関する条例」に基づき交付されています。交付の対象や方法などは次のとおりとなっています。

  • 交付の対象
    会派(1人会派を含む)
  • 交付する額
    1人につき、年額18万円(月額15,000円)
  • 交付の方法
    年度当初に一括交付
  • 使途基準
    下記のとおり
  • 収支報告書
    翌年度の4月30日までに提出。領収書を添付。

政務活動費使途基準

(注意)須坂市議会政務活動費の交付に関する条例(平成25年2月27日条例第4号)別表(第5条関係)

政務活動費使途基準一覧
項目 内容
調査研究費 会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費
(資料印刷費、調査委託費、文書通信費、交通費、宿泊費等)
研修費 会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費
(講師謝金、会場費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等)
広報費 会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費
(広報紙・報告書等印刷費、会場費、茶菓子代、文書通信費、交通費等)
広聴費 会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費
(資料印刷費、会場費、茶菓子代、文書通信費、交通費等)
要請・陳情活動費 会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費
(資料印刷費、文書通信費、交通費、宿泊費等)
会議費 会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費
(会場費、資料印刷費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等)
資料作成費 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費
(印刷製本代、翻訳料、事務機器購入、リース代等)
資料購入費 会派が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費
(書籍購入費、新聞雑誌購読料、有料データベース利用料等)
人件費 会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費
(給料、手当、賃金等)
事務所費 会派が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費
(事務所の賃借料、維持管理費、備品、文書通信費、事務機器購入、リース代等)

( )内は当該経費の主な例

政務活動費に関する条例及び規則は、市ホームページの例規集からご覧いただけます。

政務活動(調査)費の収支状況

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9014 ファックス:026-248-3365
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