請負の状況の公表
地方自治法の改正により、議員個人による地方公共団体に対する請負に関する規制が緩和され、1会計年度(4月分から3月分)につき300万円以下であれば、請負をすることが可能となりました。
須坂市議会では、議員個人による請負の状況の透明性を確保し、議会運営の公正と事務執行の適正を図るため、「須坂市議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定しました。
この条例では、請負をした議員は、会計年度ごとに請負の状況を議長に報告すること、また、議長は報告の一覧を公表することを定めています。
須坂市議会議員の請負の状況の公表に関する条例
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須坂市議会議員の請負の状況の公表に関する条例 (PDFファイル: 84.8KB)
条例の主な内容
- 議員は、毎年6月1日から6月30日までに前会計年度の請負対象の役務・物件、契約金額等を議長に報告する
- 議長は、報告の一覧を作成し公表する
請負の状況の一覧
報告書の提出があった場合、一覧を掲載します。
更新日:2024年10月25日