介護に関する費用の税金控除について
医療費控除(介護認定を受けている方)
介護保険の居宅サービスや特別養護法人ホーム等の施設サービスの利用料で、下記に該当する場合は所得税と市・県民税の医療費控除の対象になります。対象金額は全て自己負担額です。高額介護サービス費等で戻ってきた金額は対象外となります。
申告の際に必要になりますので、領収書を保管しておいてください。
居宅サービス(介護予防サービスも含みます)
- 医療系サービス
訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・通所リハビリテーション・短期入所療養介護 - 居宅サービス
上記の医療系サービスと合わせて、訪問介護・訪問入浴介護・通所介護・短期入所生活介護などを利用した場合
備考
サービスの種類と対象金額は領収書に明記されています。
施設サービス
- 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
介護費、食費、居住費の自己負担額の合計額の2分の1 - 介護老人保健施設・介護療養型医療施設
介護費、食費、居住費の自己負担額
備考
特別な居住費や日常生活費は含みません。
おむつ代
傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりで、医師の治療を受けている方のおむつ代は医療費控除が認められています。おむつ代を医療費控除で申告するには、医師発行の「おむつ使用証明書」を添付または提示する必要があります。ただし、介護保険の介護認定を受けている方で下記の条件に該当する方は、「おむつ使用証明書」の代わりになる「おむつ代医療費控除証明書」を市が交付できます。
介護認定を受けている方のおむつ代医療費控除証明書の申請(手続きナビ)
条件(令和6年分以降のおむつ代を申告される方)
次に該当すること
- 介護保険の要介護認定の際に用いる主治医意見書により、寝たきりで尿失禁状態であることが確認できる。
条件(令和5年分以前のおむつ代を申告される方)
次の1と2の両方に該当すること
- おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降である。
- 介護保険の要介護認定の際に用いる主治医意見書により、寝たきりで尿失禁状態であることが確認できる。
注意事項
- 転入により前住所地の介護認定を引き継いだ方など、須坂市が主治医意見書を保有していない場合は交付できません。
- 須坂市に住民票がある方でも須坂市以外から介護認定を受けている方は、その市区町村にお問い合わせください。
- 条件に該当しない方は、「おむつ使用証明書」の発行をかかりつけの医療機関にご相談ください。
おむつ使用証明書(医師証明様式) (Wordファイル: 17.3KB)
おむつ代医療費控除証明書の申請場所
須坂市役所高齢者福祉課
関連リンク
障害者控除(介護認定を受けている方)
身体障害者手帳等をお持ちでなくても、介護保険の要介護認定を受けている方で、介護保険の審査で使用している日常生活自立度が下記の基準の方は、障害者控除対象認定書を発行できますので、お問い合わせください。
所得税申告の対象となる年の12月31日(基準日)での判定となるため、基準日に有効である要介護認定結果をもとに認定します。ただし、対象の方が年の中途で死亡された場合、死亡日を基準日とします。
基準
- 障害者控除
障害高齢者の寝たきり度がA1~A2で、認知症高齢者の日常生活自立度が2a~3bの方 - 特別障害者控除
障害高齢者の寝たきり度がB1~C2で、認知症高齢者の日常生活自立度が4~Mの方
障害者控除対象認定書の申請場所
須坂市役所高齢者福祉課
社会保険料控除
1年間(1月1日から12月31日まで)にお支払いいただいた介護保険料は、下記のとおり社会保険料控除の対象になります。
- 特別徴収(年金天引き)の場合
年金の源泉徴収票に記載された金額(全額)
(注意)年金受給者本人の申告以外は控除対象になりません。 - 普通徴収(納付書または口座振替)の場合
1月1日から12月31日までの期間で、実際に支払った金額(全額)
控除を受けるための手続き
控除の種類によって手続きが違いますが、年末調整をしない方あるいは既に済んだ方や書類が間に合わなかった方も、税の確定申告期間に申告書を提出していただくことで控除を受けることができます。
申告期間は毎年2月16日から3月15日までとなります。申告や控除に関するお問い合わせは、税務課または税務署でご相談ください。
- 医療費控除
確定申告が必要です。 - 障害者控除
年末調整または確定申告が必要です。 - 社会保険料控除
年末調整または確定申告が必要です。
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更新日:2025年01月06日