【創業支援】特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明申請について
須坂市では、小布施町、高山村、須坂商工会議所、小布施町商工会、高山村商工会、NPO法人信州SOHO支援協議会、長野信用金庫の協力を得て「須坂市創業支援等事業計画」を策定し、経済産業大臣、総務大臣、文部科学大臣から認定を受けています。
この事業計画の中で定められた「特定創業支援等事業」を受けて市が証明書を交付した創業者は、会社設立時の登録免許税軽減や創業関連保証枠の拡大などの様々な支援を受けることができます。
特定創業支援等事業とは
これから創業される方、創業後間もない方に対する1か月以上かつ4回以上の継続的な支援であり、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の事業経営に必要な知識を習得することを目的とした、創業セミナー、創業カレッジなどのことです。
- 創業セミナー (須高未来塾)(注意)令和5年度は終了しました
- 創業カレッジ (令和6年度)
上記の特定創業支援等事業を受けた方で、一定の基準を満たし、須坂市が特定創業支援等事業による支援を受けたことについての証明書を発行した場合は、支援の対象となりますので、詳細については「証明書の発行と創業に関する支援について」をご確認ください。
「証明書の発行と創業に関する支援について(2024年度版)」 (PDFファイル: 268.8KB)
証明書の発行と創業に関する支援について
- 証明書を申請する方は、本人確認書類(運転免許証等)を持参し、須坂市商業観光課へ申請してください(須坂市で創業予定の場合)。
- 登録免許税の軽減を受けたい場合、登記時に、証明申請書に記載した事項と変更してしまうと、軽減を受けられない場合があります。「商号(屋号)」や「本店所在地」等が確定した後で、証明申請書の申請をしていただきますようお願いします。
- 事業を営んでいない個人の方又は事業を開始した日以後5年を経過していない個人・法人の方が交付対象です。すでに創業している方は2社目以降の創業について証明書は発行できません。(法人の分社化を除く)
申請期限は、証明申請書の「1支援を受けた認定特定創業支援等事業の内容、期間」欄に記載する支援を受けた最終日から起算して1年です。
なお、証明書交付までには、1週間ほどかかります。
上記「証明申請書」は手続きナビからダウンロードできます。
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興部 商業観光課
所在地:〒382-0077 長野県須坂市大字須坂1295番地1(須坂駅前シルキービル2階)
電話番号:026-248-9005 ファックス:026-248-9041
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更新日:2024年04月08日