須坂市妊婦のための支援給付制度
子ども・子育て支援法の改正により、2025年4月1日から「妊婦のための支援給付」制度を実施しています。
この制度は、妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減し、妊婦が安心して子どもを生み、育てることのできる環境を整備することを目的とし、伴走型相談支援と妊婦支援給付を実施するものです。
「経済的支援」として、「妊婦支援給付金」を支給しています。
「伴走型相談支援」として、妊娠・出産・子育てに寄り添った様々な支援を実施しています。

1. 妊婦支援給付金(1回目)について
対象者及び認定要件
申請日時点で、須坂市に住民登録がある妊婦(医師等が胎児心拍を確認した妊婦に限る)であること
支給内容
妊婦支援給付金(1回目):妊婦1人あたり5万円
手続き名
妊婦給付認定申請
申請について
妊婦給付認定申請については、妊娠届出時の面談でご案内します。
支給方法
妊産婦名義の銀行口座に振り込みます。
(注意)妊産婦以外の口座名義は指定できません。
申請期限
胎児心拍確認日から2年を経過するまで
(注意)申請期限を過ぎると、給付金の支給ができませんのでご注意ください。
妊娠7~8か月頃の面談について
妊娠6か月頃にアンケートを送付させていただきますのでご回答ください。面談のご希望に応じて、面談日の日程調整をさせていただきます。面談のご希望がない場合も、アンケートの回答をお願いします。
2. 妊婦支援給付金(2回目)について
対象者
申請日時点で、須坂市に住民登録がある妊婦給付認定者(妊婦給付認定を受けていること)であること
支給内容
妊婦支援給付金(2回目):胎児1人につき5万円
手続き名
胎児の数の届出
申請について
胎児の数の届出のご案内については、妊娠6か月頃にお送りするアンケートのご案内とあわせてお送りします。
届出開始日が印刷されていますので、その日以降に申請をお願いします。
支給方法
妊産婦名義の銀行口座に振り込みます。
(注意)妊産婦以外の口座名義は指定できません。
届出開始日
出産予定日の8週間前
(注意)届出開始日前の早産・流産・死産の場合は、届出開始日が変更となりますのでご相談ください
申請期限
届出開始日から2年を経過するまで
(注意)申請期限を過ぎると、給付金の支給ができませんのでご注意ください。
3. 流産・死産等をされた方
2025年4月1日以降に妊娠期間があり、母子健康手帳の交付前に自然流産・人工流産をされた方も支給の対象になります。
以下の【持ち物】をご確認の上、健康づくり課(6番窓口)までお越しください。
【持ち物】
- 医療機関発行の「妊婦給付認定用診断書」
- 申請者の個人番号及び身元の確認できる書類(個人番号カード・運転免許証・在留カードなど)
(個人番号を確認できる書類がない場合は事前にご相談ください) - 申請者名義の振込先口座がわかるもの(通帳・キャッシュカードなど)
問い合わせ
妊娠・子育てに関する相談「おひさま」
妊娠・出産から子育て期に関するさまざまな相談ができます。お気軽にご利用ください。
専用電話番号:026-213-6400
相談時間:平日の午前8時30分~午後5時15分(年末年始、祝日は除く)
給付金に関するお問い合わせ
須坂市 健康づくり課 保健予防係
電話番号:026-248-9018
相談時間:平日の午前8時30分~午後5時15分(年末年始、祝日は除く)
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更新日:2026年04月01日