須坂市妊婦のための支援給付制度

更新日:2026年04月01日

ページID: 4706

子ども・子育て支援法の改正により、2025年4月1日から「妊婦のための支援給付」制度を実施しています。

この制度は、妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減し、妊婦が安心して子どもを生み、育てることのできる環境を整備することを目的とし、伴走型相談支援と妊婦支援給付を実施するものです。

「経済的支援」として、「妊婦支援給付金」を支給しています。

「伴走型相談支援」として、妊娠・出産・子育てに寄り添った様々な支援を実施しています。

妊婦のための支援給付金の案内チラシ画像

1. 妊婦支援給付金(1回目)について

対象者及び認定要件

申請日時点で、須坂市に住民登録がある妊婦(医師等が胎児心拍を確認した妊婦に限る)であること

支給内容

妊婦支援給付金(1回目):妊婦1人あたり5万円

手続き名

妊婦給付認定申請

申請について

妊婦給付認定申請については、妊娠届出時の面談でご案内します。

支給方法

妊産婦名義の銀行口座に振り込みます。

(注意)妊産婦以外の口座名義は指定できません。

申請期限

胎児心拍確認日から2年を経過するまで
(注意)申請期限を過ぎると、給付金の支給ができませんのでご注意ください。

妊娠7~8か月頃の面談について

妊娠6か月頃にアンケートを送付させていただきますのでご回答ください。面談のご希望に応じて、面談日の日程調整をさせていただきます。面談のご希望がない場合も、アンケートの回答をお願いします。

2. 妊婦支援給付金(2回目)について

対象者

申請日時点で、須坂市に住民登録がある妊婦給付認定者(妊婦給付認定を受けていること)であること

支給内容

妊婦支援給付金(2回目):胎児1人につき5万円

手続き名

胎児の数の届出

申請について

胎児の数の届出のご案内については、妊娠6か月頃にお送りするアンケートのご案内とあわせてお送りします。

届出開始日が印刷されていますので、その日以降に申請をお願いします。

支給方法

妊産婦名義の銀行口座に振り込みます。

(注意)妊産婦以外の口座名義は指定できません。

届出開始日

出産予定日の8週間前

(注意)届出開始日前の早産・流産・死産の場合は、届出開始日が変更となりますのでご相談ください

申請期限

届出開始日から2年を経過するまで
(注意)申請期限を過ぎると、給付金の支給ができませんのでご注意ください。

3. 流産・死産等をされた方

2025年4月1日以降に妊娠期間があり、母子健康手帳の交付前に自然流産・人工流産をされた方も支給の対象になります。

以下の【持ち物】をご確認の上、健康づくり課(6番窓口)までお越しください。

【持ち物】

  • 医療機関発行の「妊婦給付認定用診断書」
  • 申請者の個人番号及び身元の確認できる書類(個人番号カード・運転免許証・在留カードなど)
    (個人番号を確認できる書類がない場合は事前にご相談ください)
  • 申請者名義の振込先口座がわかるもの(通帳・キャッシュカードなど)

問い合わせ

妊娠・子育てに関する相談「おひさま」

妊娠・出産から子育て期に関するさまざまな相談ができます。お気軽にご利用ください。
専用電話番号:026-213-6400
相談時間:平日の午前8時30分~午後5時15分(年末年始、祝日は除く)

給付金に関するお問い合わせ

須坂市 健康づくり課 保健予防係
電話番号:026-248-9018
相談時間:平日の午前8時30分~午後5時15分(年末年始、祝日は除く)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 健康づくり課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9018 ファックス:026-251-2459
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