介護保険制度の福祉用具購入費・住宅改修費支給について
介護保険の特定福祉用具購入、住宅改修においては用具の利用や改修工事がかえって利用者の能力低下をまねくなど不適当と判断される場合は、支給の対象とならない場合があります。必ず担当ケアマネジャー等と十分に相談したうえで申請をしてください。
特定福祉用具購入について
介護保険の福祉用具は、要介護者等の日常生活の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、利用者がその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう助けるものについて、保険給付の対象としています。
特定(介護予防)福祉用具販売事業所(以下、福祉用具販売事業所という)から特定福祉用具・特定介護予防福祉用具(貸与になじまない福祉用具等で厚生労働大臣が定めたもの)を購入したとき、申請に基づいて福祉用具購入費の9~7割相当額が支給されます。
支限対象額の上限は10万円です。
詳しくは「須坂市特定福祉用具購入の手引き」をご覧ください。
須坂市特定福祉用具購入の手引き (PDFファイル: 761.1KB)
支給対象
- 要介護(要支援)認定を受けている方
- 日常的に在宅で生活をしている方
- 都道府県や政令指定都市等の指定を受けた福祉用具販売事業所から購入したものであること
対象品目
- 腰かけ便座(腰かけ便座の底上げに使う部材も含む)
- 自動排せつ処理装置の交換可能部品
- 入浴補助用具(入浴用介助ベルトを含む)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
- 排せつ予測支援機器
- 固定用スロープ
- 歩行器(歩行車を除く)
- 単点杖(松葉づえを除く)
- 多点杖
固定用スロープ、歩行器、単点杖、多点杖は貸与と購入の選択制の対象品目です。
【下記の場合は購入前に事前相談が必要です】
- 家具調のポータブルトイレや、暖房便座など、特殊機能を有するものや高額な福祉用具購入の場合
- 排泄予測支援機器
- オーダーメイドのもの
- 破損等の理由により同一商品を購入する場合
申請書類
住宅改修について
要介護(要支援)認定を受けた方が、住み慣れた住宅で生活を続けられることを目的として住宅の改修工事を行った場合、その費用の一部が支給されます。
工事前の申請により、市(保険者)があらかじめ工事の必要性を認め、工事後に領収書などをそえて申請することにより、実際の住宅改修費の9~7割相当額が支給される制度です。
支限対象額の上限は20万円です。支給対象とならない場合もありますので「須坂市介護保険住宅改修の手引き 」をご確認ください。
須坂市介護保険住宅改修の手引き (PDFファイル: 1.2MB)
支給対象
- 要介護(要支援)認定を受けている方
- 介護保険被保険者証に記載されている住宅地の住所で実際に居住している方
- 本人が在宅であること(入院・入所していないこと)
- 住宅改修内容が介護保険制度の支給対象となる工事であること
対象
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止および移動の円滑化などのための床材の変更
- 引き戸などへの扉の取替え
- 洋式便器などへの便器の取替え
- その他、各工事に付帯して必要な工事
申請書類
支給方法
特定福祉用具購入費と住宅改修費の支給(介護保険給付分)については、次のいずれかを選択できます。購入(施工)前に事業者に確認してください。
購入(施工)後の支給申請書が「償還払い」と「受領委任払い」により異なります。
償還払い
被保険者がいったん、住宅改修費用全額を事業者に支払い、利用者負担の割合分(1~3割)を除いた金額(給付対象部分)が後日、須坂市から被保険者へ給付されます。
受領委任払い
受領委任払いの取扱い事業者として登録がある事業者により購入(施工)する場合のみ選択できます。
介護保険対象の住宅改修に係る費用(給付対象部分)のうち、被保険者は自己負担分(1~3割)の金額のみ事業所に支払えばよい方法です。(残りの7~9割分については、市が直接事業者に支払います。)
受領委任払いについて
対象者
- 保険料滞納により、介護保険給付の制限を受けていないこと
- 受領委任払いの取扱事業者として登録を受けた事業者(登録事業者)から購入(施工)し、支給申請時に、登録事業者に請求と受領を委任すること
上記に該当しない場合は償還払いでの支給となります。
登録事業者
受領委任払いを取扱う事業者は事前に市に登録が必要です。
受領委任払取扱事業所一覧(2024年12月17日更新) (PDFファイル: 179.4KB)
受領委任払い事業者の登録(事業者向け)
介護保険による福祉用具の購入及び住宅改修の受領委任払いを利用できる事業者の登録申請を随時受け付けています。
登録の有効期間
届出日から令和8年3月31日
受付期間
午前8時30分から午後5時15分(土・日・祝日・年末年始の休日を除く)
受付場所
高齢者福祉課
提出書類
介護保険福祉用具販売・住宅改修受領委任払取扱事業者登録について(手続きナビ)
なお、登録内容の変更や事業の廃止があった場合には、速やかに届出をお願いいいたします。
更新日:2025年01月30日