一部負担金の減免について

更新日:2024年12月02日

ページID: 6097

災害や失業などの特別の理由により、一時的に著しく収入が減少し、医療機関等の窓口で支払う一部負担金の支払いが困難である場合、減免等の条件に該当する場合に、一部負担金の支払いを減免、徴収猶予することができる制度があります。

特別の理由とは…

  • 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡、若しくは、障がい者となったとき、または、資産に重大な損害を受けたとき。
  • 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
  • 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
  • その他、上記に掲げる事由に類する事由があると認められるとき

減免等の条件は…

  • 減免等を受けるには、現在の収入や資産の条件などについて、いくつかの条件があります。
  • 特別の理由により、生活が困難と認められる収入状況等は、概ね生活保護の基準が目安となります。
  • 減免の期間は、申請のあった日の属する月を含めて1か月単位の更新制で、3か月を標準とします。

なお、詳細や申請につきましては、医療保険課へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 医療保険課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9034 ファックス:026-251-2459
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