障がい者の虐待防止
障がい者が虐待によって権利や尊厳がおびやかされるのを防ぎ、障がい者の自立や社会参加を促す目的として、障害者虐待防止法(「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」)が平成24年10月から施行されています。
須坂市でも、「障がいのある人もない人も、市民1人ひとりがお互いに尊重し合いながら、いきいきと安心して暮らせるまち」を目指しています。そのために、みなさんで虐待の防止に取り組みましょう。
障がい者虐待の種類
- 養護者による虐待
身辺の世話や金銭の管理をしている家族や親族、同居人などによるもの
- 障害者福祉施設従事者等による虐待
障害者福祉施設や障害福祉サービスの事業所で働いている職員によるもの
- 使用者による虐待
障がい者を雇って働かせている事業主等によるもの
障がい者虐待の例
- 身体的虐待
障がい者の体に傷や痛みを与えること。または正当な理由なく障がい者の体を拘束すること。(殴る、蹴る、縛り付ける、閉じ込めるなど)
- 性的虐待
障がい者にわいせつな行為をしたり、させたりすること。(キスをする、わいせつな映像を見せるなど)
- 心理的虐待
障がい者を侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で、精神的な苦痛を与えること。(怒鳴る、ののしる、わざと無視をするなど)
- 放棄・放任(ネグレクト)
食事や入浴、洗濯、排せつなどの世話や介助をせず、障がい者の生活環境や心身状態を悪化させること。(食事を十分に与えない、病気やケガをしても受診させないなど)
- 経済的虐待
本人の同意なしに障がい者の財産や年金、賃金などを使うこと。また、障がい者に理由なく金銭を与えないこと。(勝手に年金を管理して渡さない、勝手に財産や預貯金を使うなど)
虐待を防ぐために
早期の対応・支援により、虐待を受けている障がい者のみならず、養護者が抱えている問題の解決にもつながります。
虐待の通報者や届出者を特定する情報は慎重に取り扱われ、市職員には守秘義務が課せられています。気になることがありましたら、下記へご相談ください。
平日(12月29日~1月3日を除く)・日中(午前8時30分~午後5時15分)
須坂市障害者虐待防止センター(福祉課障がい福祉係・8番窓口・本庁舎1階)
電話番号:026-214-7019
ファックス:026-248-7208
時間外・休日
須坂市宿直室
電話番号:026-245-1400
ファックス:026-246-0750
更新日:2025年12月09日