顔認証マイナンバーカードについて
暗証番号の設定や管理に不安がある方の負担軽減のため、暗証番号の設定を不要とし、マイナンバーカードに搭載された利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を機器による顔認証または目視による顔確認に限定した「顔認証マイナンバーカード」の取扱いが始まりました。
顔認証マイナンバーカードは、外見上区別できるようカード表面の追記欄に「顔認証」と記載されます。
【注意事項】署名用電子証明書は、暗証番号(英数字6~16桁)の入力を顔認証または目視で代替できないため搭載されません。
【顔認証マイナンバーカードの詳細】
申請できる方
顔認証マイナンバーカードとすることを希望する方
(マイナンバーカードをこれから申請する方も、すでにマイナンバーカードを持っている方も、顔認証マイナンバーカードを申請・取得することができます)
取得方法
マイナンバーカード交付のための来庁時に併せて手続きができます。また、マイナンバーカードを取得済みの方については、随時手続きができます。
これからマイナンバーカードを申請(取得)する方
マイナンバーカードの受け取りに来庁された際に、顔認証専用とする旨の申請が必要となります。
【申請者本人が来庁して受け取る場合】
顔認証マイナンバーカードの取得を希望する旨を窓口で申し出てください。
お持ちいただく交付通知書の暗証番号設定欄で「いずれの暗証番号も設定しない」にチェックを入れて提出していただきます。
なお、交付通知書をお持ちでない場合は、「暗証番号の設定を希望しない旨の申請書」を記入、提出していただきます。
【代理人が来庁して受け取る場合】
申請者本人が交付通知書の暗証番号設定欄で「いずれの暗証番号も設定しない」にレ点チェックを入れたうえで、代理人が必要書類等とともに窓口に提出してください。
なお、交付通知書における本人の住所・氏名、代理人の住所・氏名の記入は必須ですが、暗証番号の記入は不要となります。
【注意】お手持ちの交付通知書の暗証番号設定欄に「いずれの暗証番号も設定しない」の記載がない場合は、余白に「暗証番号の設定を希望しない」旨を記入してください。
すでにマイナンバーカードを持っている方
顔認証マイナンバーカードに切り替える旨の申請が必要となります。
【申請者本人が来庁する場合】
マイナンバーカードを持参し、窓口において申請手続きをしてください。
【代理人が来庁する場合】
代理人が次の持ち物を持参し、窓口において申請手続きをしてください。
持ち物
- 申請者本人のマイナンバーカード
- 申請者本人の署名または記名押印がある委任状
委任状は下記から様式をダウンロードして作成してください。
暗証番号の設定を希望しない旨の申請書 兼 委任状(PDFファイル:121.4KB)【PDF形式:121KB】 - 来庁する代理人の本人確認書類
A書類1点またはB書類2点
A書類 マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど
B書類 健康保険証、医療受給者証、介護保険証、年金手帳、各種年金証書、社員証など
顔認証マイナンバーカードで利用できるサービス、利用できないサービス
利用できるサービス
- 健康保険証としての利用
- 券面の顔写真や記載事項(氏名、住所、生年月日、性別等)を用いた本人確認書類としての利用
利用できないサービス
- マイナポータル
- 各種証明書のコンビニ交付
- その他のオンライン手続
などの暗証番号の入力が必要なサービス
その他
顔認証マイナンバーカードから通常のマイナンバーカードへの設定切り替えを希望する場合は、暗証番号初期化・再設定の申請手続きが必要となります。
また、署名用電子証明書の搭載を希望する場合には、署名用電子証明書の発行申請手続きも併せて必要となります。
これらの手続きの詳細については、市民課マイナンバーカード担当までお問い合わせください。
市民課電話番号:026-248-9002
【注意】マイナンバーカードを健康保険証として利用するには登録が必要です
顔認証マイナンバーカードでは、暗証番号が使えなくなりますので、マイナポータルやセブン銀行のATMで登録を行うことはできません。
通常のマイナンバーカードから顔認証マイナンバーカードに設定を切り替える場合は、あらかじめ健康保険証利用の申込みを行うようご協力願います。
(医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーを利用して、顔認証または目視確認により健康保険証利用の申込みを行うこともできます。)
更新日:2024年03月26日