戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

更新日:2025年04月04日

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令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

フリガナの通知が届いてから戸籍に記載されるまでのフローチャート

1 本籍地の市区町村長からの通知を確認

本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。
通知された振り仮名を必ず確認してください。
通知された振り仮名が正しい場合は、原則、届出は不要です。
 

 

通知について

この通知は住民票において市区町村が便宜上保有する情報等を参考に作成し、原則として筆頭者宛に通知します。
筆頭者とは別の住所である方には、別に通知します。
須坂市が本籍地の方へは、須坂市より令和7年7月中旬に発送する予定です。
他の本籍地の市区町村長からも、改正法の施行日(令和7年5月26日)から順次発送予定で、発送までに3か月程度かかる市区町村もあります。

2 氏名の振り仮名の届出

通知された振り仮名が正しい場合は届出は不要です。
通知された振り仮名が誤っている場合には、届出をしてください。
通知が届く前でも、令和7年5月26日以降届出ができます。

氏の振り仮名は原則筆頭者が届出

氏の振り仮名は、筆頭者が届出ます。
筆頭者が除籍(戸籍から除かれている)場合は配偶者が届出ます。
配偶者も除籍されている場合は子が届出ます。

名の振り仮名は本人が届出

名の振り仮名は本人が届出ます。
15歳未満の方はいずれかの親権者が届出ます。

届出はマイナポータルが便利

届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。市区町村の窓口へ赴く必要がなく大変便利です。
市区町村窓口での届出や、郵送による届出もできます。

認められない氏名の振り仮名

次の様な氏名の振り仮名は戸籍に記載することができません。
  • 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(「太郎」を「ジョージ」、「マイケル」など)
  • 漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」など)
  • 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(「高」を「ヒクシ」など)
  • 別人と誤解されたり読み違いや書き違いと誤解されたりする読み方(「鈴木」を「サトウ」、「太郎」を「ジロウ」など)

3 市区町村長による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)

令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に氏名の振り仮名を戸籍に記載します。
この場合には、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに氏名の振り仮名を変更をすることができます。
届出した後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

詐欺にご注意ください

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フリガナの届出をしなくても、罰則はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 市民課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9002 ファックス:026-248-9025
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