戸籍等の証明書の本人通知制度(事実告知)について
1.本人通知制度(事実告知)とは
第三者(注釈) による住民票の写しや戸籍謄本などの、不正取得が行われたことが明らかになった場合に、本人にその旨を告知する制度です。
この制度は平成27年4月1日から施行されました。
(注釈) 第三者とは、戸籍等の証明書に記載されている者等以外で、主に弁護士等職務上請求書の使用が認められている八士業(弁護士・司法書士・行政書士・弁理士・税理士・社会保険労務士・土地家屋調査士・海事代理士)等の者。
2.制度の目的
戸籍謄本等の不正取得が行われた場合において、本人にその旨を通知することにより、不正取得による本人の権利又は利益の侵害を防止するとともに、不正取得の抑止を図ります。
3.制度の仕組み

- 第三者(弁護士等の八士業等)が、戸籍等の証明書の交付を申請
- 市が戸籍等の証明書を交付
- 法務局・報道等により、不正取得が判明
- 不正取得された本人または戸籍の筆頭者や世帯主に、市が交付事実を通知
4.対象となる証明書
- 戸籍(除かれた戸籍を含む。)の謄本又は抄本
- 戸籍に記載した事項に関する証明書
- 戸籍の附票の写し
- 住民票(消除された住民票を含む。)の写し
- 住民票に記載をした事項に関する証明書
5.通知の要件
- 国又は地方公共団体の機関からの通知等により、不正取得が行われた事実が明らかになったとき。
- 報道機関等において不正取得に関する報道があり、国若しくは地方公共団体又は士業団体に照会し、不正取得の事実を確認することができたとき。
6.通知の内容
誰に通知するか | 不正取得された者又はその戸籍の筆頭者、世帯主等 |
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通知の内容 |
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7.調査対象
市が不正事実を確認した時点から、文書保存年限に従い遡及して調査し、本通知の対象とします。
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更新日:2024年03月26日