戸籍等の証明書の本人通知制度(事実告知)について

更新日:2024年03月26日

ページID: 3266

1.本人通知制度(事実告知)とは

第三者(注釈) による住民票の写しや戸籍謄本などの、不正取得が行われたことが明らかになった場合に、本人にその旨を告知する制度です。
この制度は平成27年4月1日から施行されました。

(注釈) 第三者とは、戸籍等の証明書に記載されている者等以外で、主に弁護士等職務上請求書の使用が認められている八士業(弁護士・司法書士・行政書士・弁理士・税理士・社会保険労務士・土地家屋調査士・海事代理士)等の者。

2.制度の目的

戸籍謄本等の不正取得が行われた場合において、本人にその旨を通知することにより、不正取得による本人の権利又は利益の侵害を防止するとともに、不正取得の抑止を図ります。

3.制度の仕組み

制度の仕組みのフロー図
  1. 第三者(弁護士等の八士業等)が、戸籍等の証明書の交付を申請
  2. 市が戸籍等の証明書を交付
  3. 法務局・報道等により、不正取得が判明
  4. 不正取得された本人または戸籍の筆頭者や世帯主に、市が交付事実を通知

4.対象となる証明書

  • 戸籍(除かれた戸籍を含む。)の謄本又は抄本
  • 戸籍に記載した事項に関する証明書
  • 戸籍の附票の写し
  • 住民票(消除された住民票を含む。)の写し
  • 住民票に記載をした事項に関する証明書

5.通知の要件

  • 国又は地方公共団体の機関からの通知等により、不正取得が行われた事実が明らかになったとき。
  • 報道機関等において不正取得に関する報道があり、国若しくは地方公共団体又は士業団体に照会し、不正取得の事実を確認することができたとき。

6.通知の内容

通知の内容一覧
誰に通知するか 不正取得された者又はその戸籍の筆頭者、世帯主等
通知の内容
  • 交付年月日
  • 証明書の種別及び通数
  • 不正取得した者の住所、氏名

7.調査対象

市が不正事実を確認した時点から、文書保存年限に従い遡及して調査し、本通知の対象とします。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 市民課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9002 ファックス:026-248-9025
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