働く人への融資(勤労者資金融資制度)
勤労者の生活安定を図り、福祉の向上に資するため、必要とする資金を長野県労働金庫と協調して、融資あっせんしています。
長野県労働金庫の審査となりますので、くわしくは労働金庫須坂支店窓口へお願いします。
1.対象者の要件
- 引き続き1年以上市内に居住する者であること。
- 市税完納者であること。
- 互助会会員又は組織労働者であること。ただし、以前に勤労者生活資金融資を受けた貸付金を完済しない者又は返済状況が良好でなかった者は、融資を受けることができません。
2.融資対象資金
生活資金(事業資金、投資及び投機的資金、遊興費等不健全な資金を除く。)
3.融資条件等
金額 | 200万円以内 |
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期間 | 融資した日から起算して10年以内 |
償還方法 | 融資期間内の元利均等償還 |
利率 | 長野労働金庫の店頭でご確認ください。 |
信用保証 | 長野労働金庫が定めるところによる信用保証 |
融資に関係する勤労者向け補助金
勤労者生活資金融資利子補給金
長野県内19市の中で、須坂市だけが実施している制度です。
対象者 | 勤労者生活資金融資要綱の規定による融資を受けた者 |
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対象資金 | 勤労者生活資金融資要綱の規定に基づく資金 |
利子補給金の補給率 | 年1.0パーセント |
勤労者資金融資保証料補給金
未組織事業所で働く勤労者の信用力を増強し、経済的地位の向上を図るため、保証料を補給します。
対象者 | 市内の未組織事業所に勤務する勤労者 |
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対象資金 | 長野労働金庫が貸付する信用保証貸付資金 |
保証料の補給額 | 貸付決定の月から36か月間の保証料の全額 |
勤労者住宅建設資金融資利子補給金
勤労者が市内に住宅を新築又は増改築、リフォームし、労働金庫から資金の融資を受けた場合、次によりその利子の一部を補給します。
1.交付対象者
長野県労働金庫から融資を受けて、市内に延べ床面積が80平方メートル以上280平方メートル以下の住宅を新築(買受けを含む)又は増築、改築又はリフォームした者
2.補給額等
対象資金 | 補給額 | |
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新築 | 労働金庫から融資を受けた額 (限度額200万円) |
借入期間中の利子総額の100分の20相当額以内(借入期間が5年を越えるものは、5年の借入期間として計算)、借入期間が5年以下のものについては、100分の10相当額以内 |
増改築 | 労働金庫から融資を受けた額 (限度額100万円) |
借入期間中の利子総額の100分の20相当額以内(借入期間が5年を越えるものは、5年の借入期間として計算)、借入期間が5年以下のものについては、100分の10相当額以内 |
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興部 産業連携開発課
所在地:〒382-0911 長野県須坂市大字須坂1295番地1(シルキー2階)
電話番号:026-248-9033 ファックス:026-246-3489
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更新日:2024年03月26日