印鑑登録について

更新日:2026年01月30日

ページID: 3595

印鑑登録証明書の請求については下記ページをご覧ください。

印鑑登録証明書は、その印鑑が登録されたものであることを公証するものです。
登録された印鑑と印鑑登録証明書があれば、間違いなく本人の意思表示であるとされ、様々な重要な手続きに使われています。

皆さんの財産を守る大切なものとなりますので、登録された印鑑・印鑑登録証は大切に保管をお願いします。

印鑑登録

印鑑登録の申請は、市民課の窓口で受け付けています。
印鑑登録証明書の重要な用途から、登録に際しましてはご本人が来庁し、官公署発行の顔写真付証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)を提示していただく申請以外の場合は、即日登録・証明書発行ができません。
官公署発行の顔写真付き証明書をお持ちでない方や、代理人に登録を委任する場合には、あらかじめ日数に余裕をもって登録申請をお願いします。

印鑑登録の流れと持ち物

印鑑登録の流れと持ち物

印鑑登録 代理人選任届(Wordファイル:36KB)

印鑑登録できる方

15歳以上で、須坂市に住民登録があり、意思能力のある方
(須坂市に住民登録されている外国人の方も含まれます。)

  • (注意)印鑑は、一人一個に限り登録することができます。
  • (注意)既に登録されている印鑑を別の方が登録することはできません。
  • (注意)成年被後見人も、法定代理人(成年後見人)が同行のもと、印鑑登録ができます。必要な持ち物など、詳しくは市民課へお問い合わせください。

手数料

  • 印鑑登録(印鑑登録証の交付)…300円
  • 印鑑登録証の再交付…400円

旧氏を表す印鑑で印鑑登録ができます

詳しくは下記ページをご覧ください。

印鑑登録の抹消

次の場合には自動的に印鑑登録を抹消します。
印鑑登録証(手帳)は廃棄するか、市民課へ返還してください。

  • 市外転出した場合(マイナポータルで転出をした方も同様です。)
  • 死亡した場合
  • 登録している印鑑の氏や名が変更になった場合(婚姻により氏が変更になった場合など)

次の場合、印鑑登録を廃止する申請をしてください。

  • 実印が必要なくなったので、印鑑登録をやめたいとき
  • 印鑑登録証、登録印を紛失してしまったとき
  • 今登録している印鑑を変更したいとき

再度印鑑登録を行う方は、印鑑登録廃止の手続き後、印鑑登録の手続きを行ってください。

持ち物

本人が印鑑登録を廃止するとき

  • 印鑑登録証(紛失した場合はお申し出ください)
  • 本人確認書類

代理人が印鑑登録を廃止するとき

代理人選任届は、本人(印鑑登録している方)が全て記入してください。登録する印鑑欄は押印不要です。

印鑑登録証明書の請求

詳しくは下記ページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 市民課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9002 ファックス:026-248-9025
お問い合わせフォーム
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