印鑑登録について
印鑑登録証明書の請求については下記ページをご覧ください。
印鑑登録証明書は、その印鑑が登録されたものであることを公証するものです。
登録された印鑑と印鑑登録証明書があれば、間違いなく本人の意思表示であるとされ、様々な重要な手続きに使われています。
皆さんの財産を守る大切なものとなりますので、登録された印鑑・印鑑登録証は大切に保管をお願いします。
印鑑登録
印鑑登録の申請は、市民課の窓口で受け付けています。
印鑑登録証明書の重要な用途から、登録に際しましてはご本人が来庁し、官公署発行の顔写真付証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)を提示していただく申請以外の場合は、即日登録・証明書発行ができません。
官公署発行の顔写真付き証明書をお持ちでない方や、代理人に登録を委任する場合には、あらかじめ日数に余裕をもって登録申請をお願いします。
印鑑登録の流れと持ち物
印鑑登録できる方
15歳以上で、須坂市に住民登録があり、意思能力のある方
(須坂市に住民登録されている外国人の方も含まれます。)
- (注意)印鑑は、一人一個に限り登録することができます。
- (注意)既に登録されている印鑑を別の方が登録することはできません。
- (注意)成年被後見人も、法定代理人(成年後見人)が同行のもと、印鑑登録ができます。必要な持ち物など、詳しくは市民課へお問い合わせください。
手数料
- 印鑑登録(印鑑登録証の交付)…300円
- 印鑑登録証の再交付…400円
旧氏を表す印鑑で印鑑登録ができます
詳しくは下記ページをご覧ください。
住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカードへの旧氏(旧姓)併記について
印鑑登録の抹消
次の場合には自動的に印鑑登録を抹消します。
印鑑登録証(手帳)は廃棄するか、市民課へ返還してください。
- 市外転出した場合(マイナポータルで転出をした方も同様です。)
- 死亡した場合
- 登録している印鑑の氏や名が変更になった場合(婚姻により氏が変更になった場合など)
次の場合、印鑑登録を廃止する申請をしてください。
- 実印が必要なくなったので、印鑑登録をやめたいとき
- 印鑑登録証、登録印を紛失してしまったとき
- 今登録している印鑑を変更したいとき
再度印鑑登録を行う方は、印鑑登録廃止の手続き後、印鑑登録の手続きを行ってください。
持ち物
本人が印鑑登録を廃止するとき
- 印鑑登録証(紛失した場合はお申し出ください)
- 本人確認書類
代理人が印鑑登録を廃止するとき
- 印鑑登録証
- 代理人の本人確認書類
- 印鑑登録 代理人選任届(Wordファイル:36KB)
代理人選任届は、本人(印鑑登録している方)が全て記入してください。登録する印鑑欄は押印不要です。
印鑑登録証明書の請求
詳しくは下記ページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2026年01月30日