戸籍に関する届出について(出生・死亡・婚姻・離婚・戸籍謄抄本・戸籍届書の事前審査・本人確認の実施)

更新日:2024年12月09日

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出生届

出生届詳細
届出期間 生まれた日から14日以内
届出をする人 父または母
届出の場所 次のいずれかの市区町村
  • 本籍地
  • 所在地
  • 出生地
届出に必要なもの
  • 出生届(医師の出生証明書付きのもの)
  • 母子手帳
  • 届出人の印鑑
    (令和3年9月1日より押印は任意)

死亡届

死亡届詳細
届出期間 死亡の事実を知った日から7日以内
届出をする人
  • 親族(配偶者・6親等内の血族・3親等内の姻族)
  • 同居者
届出の場所 次のいずれかの市区町村
  • 死亡者の本籍地
  • 届出人の所在地
  • 死亡地
届出に必要なもの
  • 死亡届(医師の死亡診断書付きのもの)
  • 松川苑(斎場)を利用する場合火葬場使用料(下記の松川苑火葬場使用料を参照
  • 届出人の印鑑
    (死亡届への押印は任意ですが、松川苑を利用する場合は申請書に押印が必要です)

松川苑(斎場)

火葬場使用料
死亡した人又は届出人の住所 死亡した人の年齢等
10歳以上
死亡した人の年齢等
10歳未満
死亡した人の年齢等
死産児
死亡した人の年齢等
胞衣等
須高管内(須坂市、小布施町、高山村) 16,000円 10,000円 6,000円 4,000円
上記以外 40,000円 24,000円 12,000円 4,000円

霊柩自動車は平成27年5月1日をもって廃止されました

婚姻届

婚姻届詳細
届出期間 届出をした日から効力が発生する
(外国の方式で婚姻したときは、婚姻日から3か月以内)
届出をする人 夫となる人と妻となる人
(婚姻年齢は日本国籍者は男女とも18歳以上:注釈)
届出の場所 次のいずれかの市区町村
  • 本籍地
  • 所在地
届出に必要なもの
  • 届出人の印鑑
    (令和3年9月1日より押印は任意)
  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • (外国人との婚姻の場合)その国の在外公館が発行した婚姻要件具備証明書、出生証明書、国籍証明書およびそれらの日本語訳文等(国により異なります)
  • (外国の方式で婚姻の場合)婚姻証明書の謄本及び日本語訳文
  • マイナンバーカード(お持ちの方で、氏や住所が変更になる場合のみ。暗証番号の入力が必要になります)

(注釈)民法改正の経過措置により、平成16年4月2日~平成18年4月1日に生まれた女性も婚姻できます

婚姻届を平日の夜間や休日、年末年始などに提出する場合

  • 提出希望日より前の平日の午前8時30分~午後5時15分までの間に、市役所市民課で書類の事前審査を受けてください。書類の不備があると希望日に受理できない場合があります。
  • マイナンバーカードをお持ちで、氏や住所が変更になる方は、カードの券面更新が必要です。婚姻届提出後の平日の午前8時30分~午後5時15分までの間にマイナンバーカードをお持ちください(暗証番号の入力が必要になります)。

離婚届

離婚届詳細
届出期間 届出をした日から効力が発生する
(裁判離婚の場合は、裁判離婚が確定した日を含めて10日以内)
届出をする人 夫と妻
(裁判離婚の場合は申立人)
届出の場所 次のいずれかの市区町村
  • 本籍地
  • 所在地
届出に必要なもの
  • 届出人の印鑑
    (令和3年9月1日より押印は任意)
  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • マイナンバーカード(お持ちの方で、氏や住所が変更になる場合のみ。暗証番号の入力が必要になります)
  • (裁判離婚の場合)
    調停離婚のとき…調停調書の謄本
    審判離婚のとき…審判調書の謄本と確定証明書
    和解離婚のとき…和解調書の謄本
    認諾離婚のとき…認諾調書の謄本
    判決離婚のとき…判決書の謄本と確定証明書
備考 【未成年の子がいる場合】
子どもにとって、両親の離婚はとても大きなできごとです。
子どもがこれを乗り越えて健やかに成長していけるよう、離婚をするときに親としてあらかじめ「養育費」と「面会交流」について取り決めをしましょう。
民法では、協議離婚の際には、子どもの監護者(親権者)だけでなく、「養育費の分担」や「面会交流」についても定めることとされ、その取り決めをする際には、「子の利益を 最も優先して考慮しなければならない」とされています。
詳しくは、法務省ホームページ「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」を参照してください。

離婚届を平日の夜間や休日、年末年始などに提出する場合

マイナンバーカードをお持ちで、氏や住所が変更になる方は、カードの券面更新が必要です。離婚届提出後の平日の午前8時30分~午後5時15分までの間にマイナンバーカードをお持ちください(暗証番号の入力が必要になります)。

届出後の戸籍謄抄本の発行について

戸籍届出は、ご本人様の身分事項を左右する大変重要なもので、間違いのないよう慎重な事務処理を行っているため、届出当日に戸籍謄抄本等を発行することができません。
本籍地が須坂市の場合は、通常2週間程度の日数がかかります。須坂市以外の場合は、各市町村にお問い合わせください。

戸籍届書の事前審査について

戸籍届出は夜間や休日でも宿直室にて受け付けていますが、届出に不備等がある場合には届書を受理できないことがあります。
婚姻届等を夜間休日に出す予定の場合には、開庁時間内に事前審査を済まされることをお奨めします。事前審査は市民課窓口にて行います。

本人確認の実施について

婚姻、協議離婚、養子縁組、養子離縁、認知の5つの届出について、虚偽の届出防止のため、窓口に来た方の本人確認を実施します(戸籍法第27条の2)。
そして、届出のご本人であることの確認ができなかった場合には、確認できなかったご本人(届出人)に対して、婚姻等の届出が受理されたことを、届出人の住所地に郵送により通知します。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 市民課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9002 ファックス:026-248-9025
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