異動にともなう届出(転入・転出・転居)について
ご注意ください
地区名「墨坂」・「墨坂南」・「臥竜」へ転入・転居される方は必ず下記の「新築または建て替えに伴い、住居表示実施区域(墨坂、墨坂南、臥竜)へ転入または転居される」をご覧ください!
(注意)平成24年7月9日より外国人の方も日本人と同様に住民異動届の提出が義務付けられております。
外国人住民の方へ:ご注意ください 他の市区町村へ引越しをする際には、お住まいの市区町村に「転出届」が、新たにお住まいになる市区町村に「転入届」がそれぞれ必要です。(総務省のサイト)
オンラインで転出届を提出できます
オンラインによる転出届の提出、転入・転居予約(マイナポータル)
須坂市に引っ越してきたら(転入届)
須坂市に引っ越しをされたら、転入届が必要です。
住居表示実施区域(墨坂、墨坂南、臥竜)へ転入される方は下記の「新築または建て替えに伴い、住居表示実施区域(墨坂、墨坂南、臥竜)へ転入または転居される」をご覧ください。
届出期間 | 須坂市に住み始めた日の翌日から14日以内 |
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届出できる人 | 本人、同世帯の人(左記以外の方が来庁されるときは委任状が必要です。) 国外からの転入の場合は原則本人 |
持ち物 |
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(注意)転入に伴う各種お手続きは、市民課で転入手続き終了後、担当各課窓口にてしていただきます。
(注意)マイナンバーカードをお持ちの方は、「転入届、転居届に併せて同一世帯員が代理人として行う電子証明書の発行手続きについて」のページをご確認ください。
転入届、転居届に併せて同一世帯員が代理人として行う電子証明書の発行手続きについて
市外へ引っ越すときは(転出届)
市外へ引っ越しをされる場合には、転出届が必要です。
届出期間 | 市外(または国外)に住み始めるまで |
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届出できる人 | 本人、同世帯の人(左記以外の方が来庁されるときは委任状が必要です。) |
持ち物 |
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- (注意)転出に伴う各種お手続きは、市民課で転出手続き終了後、担当各課窓口にてしていただきます。
- (注意)発行された転出証明書(国外に転出される人には発行されません。)は、転入する時に必要なので、大切に保管してください。
- (注意)外国人の方も、出国して海外で暮らす場合は転出の届出が必要です。
郵送による転出手続き
市外へ転出する場合、郵送で転出の届出をすることができます。
次の必要書類を郵送してください。
郵送先
〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
須坂市役所 市民課
(注意)須坂市役所から転出証明書がお手元に届きましたら、引越し先の市区町村に転出証明書を添えて転入の届出をしてください。
(転入の届出は引越し後14日以内に行ってください。)
届出できる人 | 本人 |
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必要書類 |
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市内で引っ越すときは(転居届)
市内で引越しをされた場合は、転居届が必要です。
建物の新築または建て替えに伴い、住居表示実施区域(墨坂、墨坂南、臥竜)へ転入される方は下記の「新築または建て替えに伴い、住居表示実施区域(墨坂、墨坂南、臥竜)へ転入または転居される」をご覧ください。
届出期間 | 新しい住所に住み始めた翌日から14日以内 |
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届出できる人 | 本人、同世帯の人(左記以外の方が来庁されるときは委任状が必要です。) |
持ち物 |
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(注意)転居に伴う各種お手続きは、市民課で転居手続き終了後、担当各課窓口にてしていただきます。
(注意)マイナンバーカードをお持ちの方は、「転入届、転居届に併せて同一世帯員が代理人として行う電子証明書の発行手続きについて」のページをご確認ください。
転入届、転居届に併せて同一世帯員が代理人として行う電子証明書の発行手続きについて
新築または建て替えに伴い、住居表示実施区域(墨坂、墨坂南、臥竜)へ転入または転居される
住居表示実施区域(墨坂、墨坂南、臥竜)では、転入または転居の届出に先立って、建物等新築または移動の届出の提出が必要となります。
住居表示とは
だれかに道を尋ねられたとき、地番だけではすぐに答えられなかった経験がおありではないでしょうか。
住居表示は、「分かりやすく、訪ねやすいまちづくり」のために実施するものであり、従来の住所の表示の分かりにくさを解消し、市民生活の利便性や緊急車両の効率性等を向上させることを目的としています。
住居表示実施前の住所の表し方
従来の住所は、字名と地番によって表されてきました。この地番というのは明治時代に徴税目的で土地に付けられた整理番号であって、本来住所のための番号ではありませんでした。
最初は順序良く並んでいた地番も、土地の売買、道路建設や宅地開発などにより、分筆された枝番や、欠番、飛番が生まれ、複雑な配置となりました。
その結果、郵便配達・緊急車両や訪問者が目的の家に容易にたどり着けないなど、次第に日常生活に支障が生じるようになっていきました。
そこで、わかりやすい新しい住所や町を作るよう、昭和37年5月10日に「住居表示に関する法律」が作られました。
住居表示を実施することで、今までの地番の代わりに住まい(建物)に番号が付けられ、誰にでもわかりやすい住所の表示になりました。
住居表示実施後の住所の表し方
住居表示による住所は町名、街区符号、住居番号によって表されます。
なお、町名とは、現在須坂市内で使用している自治会の町名ではありません。
住居表示実施前の住所
例えば大字□□1501番地が含まれる区域に住居表示を実施すると…
住居表示実施後の住所
住居表示の効果
- 消防車や救急車、パトカーなどが早く目的地に着くことができる
住居表示を実施した地区は、住居番号表示板を各建物に付けていただいております。
消防署・警察署に場所を伝える際にその住居番号表示板を見ていただければ、的確な位置を伝えることができますので、到着までの時間短縮につながります。 - 郵便物など宅配業務の誤配や遅配が少なくなる
従来の住所では同じ地番に複数家屋が建っている場合、住所は同一であるために分かりにくくなっておりましたが、住居表示による住所は建物毎に番号を付けますので、届け先が特定されます。
このことから、同じ苗字の方の建物が並んでいるような場合においても誤配や遅配の減少につながります。 - 郵便物など宅配業務の誤配や遅配が少なくなる
新築の建物の場合は、すぐに住宅地図やインターネット等の情報に反映されません。
住居表示を実施した地区であれば、住所は一定の規則で並んでいますので目的の建物を予想して探すことが可能です。
須坂市の住居表示実施区域
- 墨坂南1、2丁目
「旧住所:大字小山の一部」
(平成9年2月24日実施) - 墨坂南3、4、5丁目「旧住所:大字小山の一部」
(平成9年10月13日実施) - 墨坂1、2、3、4、5丁目「旧住所:大字小山の一部・大字塩川の一部」
(平成10年11月24日実施) - 臥竜1、2、3、4、5、6丁目「旧住所:大字小山の一部」
(平成12年2月21日実施)
(注意)住居表示実施により自治会区域が変更になることはありません。
墨坂、墨坂南、臥竜へ転入または転居される場合の手続きの流れ
- 新築の場合は「建物等新築届出書」を、建て替えや出入り口の変更があった場合は「建物等移動等届出書」を、市民課窓口へ提出してください。
- 市は必要に応じて現地調査を行います。
- 市が住居表示番号を決定した上で「須坂市街区符号及び住居番号等変更通知書」と「住居表示番号表示板」を申請者に送付します。(届出書の申請受理から通知発送まで一週間程度かかります。)
- 申請者は、「須坂市街区符号及び住居番号等変更通知書」を受け取った後、住民異動届の手続きが可能になります。
- (注意)市が住居表示番号を決定し、「須坂市街区符号及び住居番号等変更通知書」を郵送するまで、転入等の住民異動届を受け付けることはできません。
- (注意)「住居表示番号表示板」は、道路に建物が接している場合は、主要な出入口(玄関)付近に、それ以外の場合は道路から目に付きやすい門柱等に取り付けていただきますようお願い致します。
届出期間と持ち物
届出期間 | 棟上げ後から住居表示の付定が可能となります |
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届出できる人 | 建物の所有者、居住者や建物関係人 |
持ち物 |
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(注意)住居表示実施区域(墨坂、墨坂南、臥竜)以外にお住まいの方は、住所に地番が用いられますので上記書類を提出していただく必要はありません。
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更新日:2024年03月26日