年金を受給している方が亡くなったとき

更新日:2024年03月26日

ページID: 2634

国民年金・厚生年金などを受給していた方が死亡した場合は、日本年金機構あてに「年金受給権者死亡届」の提出が必要です。
この届け出をしないと年金が支払われ続け、後日死亡が確認された時点で過払い分を日本年金機構へ返納していただくようになりますので、早めに手続きをしてください。

年金受給権者死亡届

提出先

須坂市医療保険課 または お近くの年金事務所
(注意)厚生年金に加入していた期間がある場合、年金事務所での提出をご案内する場合があります。

持ち物

  • 年金証書
  • 死亡の事実を明らかにできる書類(死亡診断書のコピーなど)

未支給年金

年金は死亡した月の分まで支払われます。
死亡した方に支払われるはずであった年金が残っているときは、遺族の方にその分の年金「未支給年金」が支払われます。
年金受給権者死亡届と一緒に請求書を提出します。
未支給年金を請求できるのは、死亡した受給権者と生計を同じくしていた次のうち順番が早い方からになります。
 

  1. 配偶者
  2. 子(実子または養子縁組をした子)
  3. 父母
  4. 孫(直系)
  5. 祖父母
  6. 兄弟姉妹
  7. その他3親等以内の親族

(該当者がいない場合は年金受給権者死亡届だけを提出し、死亡日以後に支払になる未支給分は請求できません)

持ち物

  • 請求者名義の通帳
  • 年金証書


亡くなった方が受給していた年金の種類や、ご遺族にどんな方がいるかによって手続きの方法や持ち物は異なります。
厚生年金を受給していた方が死亡した場合、ご家族が遺族厚生年金を請求できる場合があります。
遺族厚生年金の手続きについては長野北年金事務所お客様相談室(電話番号:026-244-4097)へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 医療保険課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9034 ファックス:026-251-2459
お問い合わせフォーム
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