国民年金に加入する方

更新日:2024年03月26日

ページID: 2632

20歳以上60歳未満で、日本国内に住所があるすべての方は原則として加入します。

強制加入(必ず加入)

第1号被保険者(20歳以上60歳未満)

  • 商業、農業などの自営業者・無職の方などと、その配偶者
  • 学生

(注意)第2号・第3号被保険者に該当しない方

20歳になった方(第2号・第3号被保険者を除く)には、日本年金機構から国民年金加入についての通知が送付されます。
詳しくは下記項目をご覧ください。

第2号被保険者(就職したときから)

  • 会社員などの厚生年金に加入している方
  • 公務員などの共済組合に加入している方

第3号被保険者(20歳以上60歳未満)

第2号被保険者に扶養されている配偶者

任意で加入

  • 日本に住所がある60歳以上65歳未満の方
  • 日本に住所があり、被用者年金制度の老齢(退職)年金を受けられる20歳以上60歳未満の方
  • 日本国籍があり、外国に住んでいる20歳以上65歳未満の方

(注意)老齢基礎年金の繰上げ支給をしている方は任意加入できません。

特例任意加入

老齢基礎年金等の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方
(昭和40年4月1日以前に生まれた方に限ります。)

こんなときには届出を(国民年金に入る・やめる)

届出詳細
こんなとき どうする 届出先 持ち物
会社を退職したとき 国民年金に加入する手続きをします(被扶養配偶者も一緒に手続きします) 市役所医療保険課 年金手帳または基礎年金番号通知書、資格喪失証明書(または退職の日付がわかる書類)
結婚や退職などで配偶者の扶養になったとき 第3号被保険者へ変更する手続きをします 配偶者の勤務先 勤務先にお問い合わせください
配偶者の扶養からはずれたとき 第3号被保険者から第1号被保険者へ変更する手続きをします 市役所医療保険課 年金手帳または基礎年金番号通知書、扶養喪失証明書
海外へ移住するとき 任意加入の手続き、または国民年金をやめる手続きをします 市役所医療保険課 年金手帳または基礎年金番号通知書
海外から帰国したとき 国民年金に加入する手続き、または種別変更する手続きをします 市役所医療保険課 年金手帳または基礎年金番号通知書
基礎年金番号通知書を紛失したとき 再交付の手続きをします
第1号被保険者
市役所医療保険課  
基礎年金番号通知書を紛失したとき 再交付の手続きをします
第3号被保険者
配偶者の勤務先 勤務先にお問い合わせください

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 医療保険課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9034 ファックス:026-251-2459
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