オンラインによる転出手続きをされた国民健康保険加入者の方へ

更新日:2024年03月26日

ページID: 2641

須坂市から転出し、他の市区町村の国民健康保険に加入する場合

次の市区町村へ転入した日から須坂市国民健康保険の資格を喪失し、須坂市の保険証を使用することができません。
資格喪失後に須坂市国民健康保険の保険証を提示し医療機関などで受診した場合、須坂市国民健康保険から保険給付を行うことができないため、受診者が属していた世帯の世帯主へ医療費給付分(総医療費の7割から8割)の返還をお願いすることがあります。
保険証は須坂市に郵送で返却いただくか、個人情報保護に留意し、ご自身で裁断し破棄してください。

国民健康保険に加入している子どもが修学のために単身で転出する場合

国民健康保険は住民票の登録がある市区町村で加入しますが、須坂市国民健康保険に加入している子どもが修学のために転出する場合で、生計は転出前の世帯主と同一のままである場合は、引き続き須坂市国民健康保険に加入することになります。(マル学と言います)
マル学に該当する場合は、別途申請が必要になりますので医療保険課国保年金係までお問い合わせください。(市から申請者へ確認のご連絡をさせていただく場合もあります)
また、マル学に該当する方の保険税は、引き続き転出前に属していた世帯の世帯主に課税されます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 医療保険課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9034 ファックス:026-251-2459
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