国民健康保険の世帯主を変更できます

更新日:2024年03月26日

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国民健康保険(国保)では、世帯主が国保に加入していない場合でも、世帯主がその世帯の家族の国保に関する届け出の申請者や国保税の納税義務者になります。
世帯主が国保に加入しておらず、家族が国保に加入している世帯のことを擬制(ぎせい)世帯といい、国保に加入していない世帯主のことを擬制世帯主といいます。
擬制世帯主の場合に限り、国保加入者を「国保の世帯主」とする世帯主変更申請をすることができます。

擬制世帯主を変更するには

擬制世帯では擬制世帯主が国保税の納税義務者になりますが、世帯主の変更を希望する場合は、次の要件を満たせば申請により国保加入者を「国保の世帯主」に変更することができます。
 

  1. 擬制世帯主の同意があること。
  2. 世帯主を変更した後も「国保の世帯主」として届け出や国保税の納付が確実にできること。
  3. 国保税を滞納していないこと。


(注意)新しい世帯主が国保税を滞納した場合は、職権により旧世帯主(擬制世帯主)を再度世帯主とする場合があります。また、旧世帯主(擬制世帯主)が国保の被保険者となった場合は旧世帯主(擬制世帯主)が世帯主(普通世帯主)となります。

申請につきましては、医療保険課へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 医療保険課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9034 ファックス:026-251-2459
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