国民健康保険が使えない診療について
次のようなときには、国民健康保険で診療を受けられず、全額自己負担となりますのでご注意ください。
病気とみなされないもの(保険診療以外のもの)
保険のきかない治療や薬、差額ベッド代、健康診断、人間ドック、予防接種、美容整形、歯列矯正、正常な妊娠・出産など
労災保険の対象となるとき
仕事上での病気やケガ
国民健康保険の給付が制限されるとき
故意の犯罪行為や故意の事故、ケンカや泥酔などによる病気やケガ
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更新日:2024年03月26日