国民健康保険が使えない診療について

更新日:2024年03月26日

ページID: 2628

次のようなときには、国民健康保険で診療を受けられず、全額自己負担となりますのでご注意ください。

病気とみなされないもの(保険診療以外のもの)

保険のきかない治療や薬、差額ベッド代、健康診断、人間ドック、予防接種、美容整形、歯列矯正、正常な妊娠・出産など

労災保険の対象となるとき

仕事上での病気やケガ

国民健康保険の給付が制限されるとき

故意の犯罪行為や故意の事故、ケンカや泥酔などによる病気やケガ

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 医療保険課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9034 ファックス:026-251-2459
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