訪問看護ステーションを利用した場合
居宅で療養している方が、かかりつけの医師の指示のもとで訪問看護ステーションを利用した場合、利用料を支払うだけで残りは「訪問看護療養費」として国民健康保険が負担します。
なお、交通費・おむつ代などは実費負担となります。
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居宅で療養している方が、かかりつけの医師の指示のもとで訪問看護ステーションを利用した場合、利用料を支払うだけで残りは「訪問看護療養費」として国民健康保険が負担します。
なお、交通費・おむつ代などは実費負担となります。
更新日:2024年03月26日