70歳~74歳の方の自己負担割合について
70歳~74歳の国民健康保険に加入している方は、70歳になる誕生月の翌月(誕生日が1日の方は誕生月)から使用することができる、自己負担割合が記載された資格確認書又は資格情報のお知らせを、70歳になる誕生月中(誕生日が1日の方はその前月中)に郵送します。
自己負担割合
医療機関で支払う自己負担割合は下表のとおりです。
自己負担割合は、8月~12月は前年、1月~7月は前々年の所得等をもとに判定されます。
なお、高額な治療等を受けた場合は高額医療費の自己負担限度額までの支払いとなります。
負担割合 | |
---|---|
現役並み所得者 | 3割 |
一般・低所得者 | 2割 |
現役並み所得者とは
住民税の課税所得が145万円以上である70歳以上の国民健康保険加入者がいる世帯に属する方を現役並み所得者といい、自己負担割合が3割となります。
ただし、70歳以上の被保険者にかかる旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合は「一般」の区分(2割)となります。
また70歳以上の国民健康保険加入者の合計収入額が下表の条件を満たす場合は、自己負担割合が2割になります。
70歳以上の国民健康保険加入者の人数 | 70歳以上の国民健康保険加入者の合計収入額 |
---|---|
1人 | 383万円未満(注釈) |
2人以上 | 520万円未満 |
(注釈)383万円以上の場合でも、同一世帯に国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方がいる場合で、その方との合計収入額が520万円未満である場合は、自己負担割合が2割となります。
この記事に関するお問い合わせ先
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年12月02日