セルフメディケーション税制
セルフメディケーション税制とは
従来の医療費控除は医療機関で支払った医療費など、主に治療のために支払った費用を控除にできる制度ですが、新たに医療費控除の特例として、対象となる市販医薬品の購入額を一定額以上購入した場合、超えた分を医療費控除の特例として受けることを選択できるようになりました。対象は平成29年1月1日以降に購入した分からです。
適用の条件
次の4つの条件すべてに当てはまる場合、控除を受けることができます。
- 所得税または市・県民税が非課税ではない方
- 健康の維持増進および疾病の予防への取組として申告予定者が一定の取組を行っている方
- 1年間(1~12月)で対象医薬品を12,000円を超えて購入した方
- 従来の医療費控除を選択しない方(両方を受けることはできませんのでご注意ください)
「一定の取り組み」
申告する方がセルフメディケーションに取り組んでいることを証明する書類の添付または提示が必要です。例えばインフルエンザの予防接種であれば領収書、各種健康診断であれば領収書または結果通知書などが該当します。
セルフメディケーション税制チラシ
平成29年1月1日以降に購入した市販の対象医薬品が医療費控除の特例対象になります (PDFファイル: 410.2KB)
適用方法
毎年2月から3月の確定申告期間に、確定申告書または市・県民税申告書の医療費控除に記載して申告します。
控除額の計算方法
対象医療薬品等は領収書に記載がありますので、年間購入額を合計し、12,000円を超えた金額を医療費控除の控除額として記載できます。
従来の医療費控除とセルフメディケーション税制の両方を受けることはできませんのでご注意ください。どちらか控除額が大きい方を自身で選択します。
対象医薬品
医療用医薬品から転用された成分を含むスイッチOTC医薬品(要指導医薬品および一般用医薬品)が対象です。
厚生労働省ホームページ「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」に対象となるスイッチOTC医薬品の品目名が掲載されており、医薬品の外箱にもマークが表示されている場合があります。
購入した医薬品のレシートは大切に保管しておきましょう。
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更新日:2024年03月26日