消費税率8パーセントまたは10パーセントで住宅を取得した方必見!「すまい給付金」について

更新日:2024年03月26日

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すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担を緩和するために創設された国の制度です。
住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みのため、収入が低いとその効果は小さくなります。
すまい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかるものです。このため、収入によって給付額が変わる仕組みとなっています。

すまい給付金の対象者

  • 住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住する方
  • 収入が一定以下の方

主な要件

  • 住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者
  • 住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できること
  • 収入が一定以下の者
  • (住宅ローンを利用しない場合)年齢が50才以上の方

給付対象となる住宅の要件

すまい給付金は、良質な住宅ストックの形成を促す目的もあるため、住宅の質に関する一定の要件を満たした住宅が対象となります。なお、中古住宅については、宅地建物取引業者による買取再販など、消費税の課税対象となる住宅取得が対象となります。(消費税が非課税とされる個人間売買の中古住宅は対象外となります。)

主な要件

  • 引上げ後の消費税率が適用されること
  • 床面積が50平方メートル以上であること
  • 第三者機関の検査を受けた住宅であること 等

(注意)新築住宅・中古再販住宅、住宅ローン利用の有無で要件が異なります。
詳しくは「すまい給付金」のホームページをご確認ください。

すまい給付金リーフレット、申請方法や申請窓口、給付額などの詳細にいて

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9001 ファックス:026-248-9072
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