入湯税について
入湯税は、観光の振興(観光施設の整備を含む)、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設の整備等に要する費用に充てるための税金で、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税されます。
入湯税を納める人
入湯税は、鉱泉浴場でのすべての入湯行為(入浴)に対して課税され、入湯客が支払う温泉の入場料金や宿泊料金の中に含まれます。
(広報すざか掲載の無料入浴券については、入湯料金及び入湯税分を全額市が負担していますので、利用の際は入湯税を別途納付する必要はありません。)
入湯税の納入の方法
温泉施設の経営者(特別徴収義務者)は、翌月15日までに、前月1日から末日までの入湯客から預かった入湯税をまとめて市に申告納入いただきます。
入湯税の税率
- 宿泊入湯客 1泊につき100円
- 日帰り入湯客 1日につき20円
入湯税の免除
次に該当する方は入湯税が免除になります。
- 年齢12歳未満の人
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する人
- 地域住民の福祉の向上を図るため、近隣の住民に使用させることを目的に市などが設置した施設における浴場に入湯する人
- 学校教育上の見地から行われる行事の場合における入湯者
(注意)学校として行う行事、学校として参加する行事が対象です。その際、教職員は免除対象ですが、保護者等は免除対象外です。 - 須坂市に住所を有する身体障害者手帳(1級・2級)・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人及びその介助者
免除の対象範囲や詳細については、下記をご覧ください。
入湯税の使途
入湯税は、次の費用に充当することになっています。
- 観光の振興(観光施設の整備を含む。)
- 環境衛生施設の整備
- 鉱泉源の保護管理施設の整備
- 消防施設そのほか消防活動に必要な施設の整備
須坂市では、観光施設の維持管理などの観光振興や、消防活動に必要な施設の整備などに充当しています。
この記事に関するお問い合わせ先
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年03月26日