軽自動車の車検時の納税証明書の提示が不要となります
軽JNKS(ジェンクス)について
令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS・ジェンクス)により、車検時の紙の継続検査用の納税証明書の提示が原則不要となります。
対象車両は軽三輪、軽四輪(自家用・営業用)、軽四輪貨物(自家用・営業用)、ボートトレーラーです。
また、令和7年4月より二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)についても軽JNKS(ジェンクス)の対象となり、納税証明書(継続検査用)の提示が不要となります。なお、二輪の小型自動車の対応時期について、当初令和7年1月とされていましたが、4月から対応予定と変更されました。
(注意)原則軽JNKSにより納税証明書が原則不要となりますが、軽自動車税を口座振替やクレジットカード・スマホ決済による納付の方、および減免車両を所有の方には、令和6年度まで、軽自動車税の継続検査用の納税証明書を発送いたします。発送前に車検を受けたい場合は下記注意事項をご覧ください。
以下の場合紙の証明書が必要です。
- 小型二輪(251cc以上のバイク)の車検(令和7年3月までの予定)
- 納付から1、2週間内程度の車検
- 車輛の所有権移転後の車検
- 中古車購入後の車検
- 他市区町村から転入直後の車検
- 過去の未納がある車両の車検
軽JNKS(ジェンクス)への反映について
納付情報がシステムへ反映するまで1週間程度かかることがあります。
納付後にすぐ車検を受けたい場合は紙の継続検査用納税証明書が必要です。
反映までの期間については「令和7年度より軽自動車税の継続検査用納税証明書(ハガキ)の送付を廃止します」のページをご覧ください。
令和7年度より軽自動車税の継続検査用納税証明書(ハガキ)の送付を廃止します
注意事項
- 現金で納付の場合は、納付書に付属している継続検査用納税証明書を車検時に提示ください。
- 口座振替の場合は、税務課2番窓口で継続検査用納税証明書を発行できます。(口座振替日から2営業日までの間は、振替による納付が確認できる通帳を確認の上、発行となります。)
- クレジットカード・スマホ決済の場合は、税務課2番窓口で継続検査用納税証明書を発行できます。(納付履歴の画面を確認させていただく場合があります。)
軽JNKSの詳細は地方税共同機構ホームページをご確認ください
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更新日:2024年11月11日