軽自動車税について
軽自動車税のお知らせ
税制改正により令和8年3月31日をもって「軽自動車税環境性能割」が廃止され、従来の「軽自動車税種別割」は「軽自動車税」へと名称が変わりました。
軽自動車税(旧名称:軽自動車税種別割)
- 毎年4月1日時点で軽自動車(原動機付自転車・小型特殊自動車を含む)を所有している方に納めていただきます。
- 納期は5月1日から5月31日までとなります。
- 年度の途中で廃車手続きをしても、月割で税金を還付することはありません。
対象となる車両と税率は次のとおりです。
1 原動機付自転車、軽二輪、雪上車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車の税率
| 車種区分 | 税率 |
|---|---|
| 原動機付自転車:0.05リットルまたは0.6キロワット以下 (特定小型原動機付自転車も含む) |
2,000円 |
| 原動機付自転車:50cc超90cc以下 | 2,000円 |
| 原動機付自転車:90cc超125cc以下 | 2,400円 |
| 原動機付自転車:ミニカー(50cc以下) | 3,700円 |
| 軽二輪(125cc超250cc以下) | 3,600円 |
| 雪上車 | 3,600円 |
| 二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 |
| 小型特殊自動車:農耕作業用 | 2,400円 |
| 小型特殊自動車:その他(フォークリフト等) | 5,900円 |
2 四輪車および三輪の軽自動車の税率
| 車種区分 | 【税率】 平成27年3月31日までの登録車(注釈1) |
【税率】 平成27年4月1日以降の登録車(注釈2) |
【税率】 新規登録後13年超の車両(経年重課)(注釈3) |
|---|---|---|---|
| 三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
| 四輪乗用:自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
| 四輪乗用:営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
| 四輪貨物:自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
| 四輪貨物:営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
- 平成27年3月31日までに新規登録した車両については、表の (注釈1) の税率が適用になります。
- 平成27年4月1日以降に新規登録した車両から、表の (注釈2) の税率が適用になります。
- 初めて車両番号の登録を受けた年月から13年を経過した車両(電気自動車等を除く)は、表の (注釈3) の税率が適用になります。
三輪・四輪以上の軽自動車に係るグリーン化特例(軽課)
排出ガス性能と燃費性能の優れた軽自動車は、軽自動車税が軽減されます。
自動車の燃費性能等に応じて、購入した翌年度に課税される軽自動車税の税率を軽減するグリーン化特例の適用期限が令和10年3月31日購入分まで延長
| 対象・要件等 | 特例措置の内容 | |
|---|---|---|
| 乗用車 |
|
概ね75パーセント軽減 |
| 軽貨物車 |
|
概ね75パーセント軽減 |
- (注意)軽減は、初めて車両番号の指定を受けた年度の翌年度限りです。(次年度からは新税率で課税されます)
納付方法(納付について)
須坂市市税等納期限のページをご覧ください。
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更新日:2026年05月12日