軽自動車税について

更新日:2026年05月12日

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軽自動車税のお知らせ

税制改正により令和8年3月31日をもって「軽自動車税環境性能割」が廃止され、従来の「軽自動車税種別割」は「軽自動車税」へと名称が変わりました。

軽自動車税(旧名称:軽自動車税種別割)

  • 毎年4月1日時点で軽自動車(原動機付自転車・小型特殊自動車を含む)を所有している方に納めていただきます。
  • 納期は5月1日から5月31日までとなります。
  • 年度の途中で廃車手続きをしても、月割で税金を還付することはありません。

対象となる車両と税率は次のとおりです。

1 原動機付自転車、軽二輪、雪上車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車の税率

税率一覧
車種区分 税率
原動機付自転車:0.05リットルまたは0.6キロワット以下
(特定小型原動機付自転車も含む)
2,000円
原動機付自転車:50cc超90cc以下 2,000円
原動機付自転車:90cc超125cc以下 2,400円
原動機付自転車:ミニカー(50cc以下) 3,700円
軽二輪(125cc超250cc以下) 3,600円
雪上車 3,600円
二輪の小型自動車(250cc超) 6,000円
小型特殊自動車:農耕作業用 2,400円
小型特殊自動車:その他(フォークリフト等) 5,900円

 

2 四輪車および三輪の軽自動車の税率

税率一覧
車種区分 【税率】
平成27年3月31日までの登録車(注釈1)
【税率】
平成27年4月1日以降の登録車(注釈2)
【税率】
新規登録後13年超の車両(経年重課)(注釈3)
三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪乗用:自家用 7,200円 10,800円 12,900円
四輪乗用:営業用 5,500円 6,900円 8,200円
四輪貨物:自家用 4,000円 5,000円 6,000円
四輪貨物:営業用 3,000円 3,800円 4,500円
  • 平成27年3月31日までに新規登録した車両については、表の (注釈1) の税率が適用になります。
  • 平成27年4月1日以降に新規登録した車両から、表の (注釈2) の税率が適用になります。 
  • 初めて車両番号の登録を受けた年月から13年を経過した車両(電気自動車等を除く)は、表の (注釈3) の税率が適用になります。

三輪・四輪以上の軽自動車に係るグリーン化特例(軽課)

排出ガス性能と燃費性能の優れた軽自動車は、軽自動車税が軽減されます。

自動車の燃費性能等に応じて、購入した翌年度に課税される軽自動車税の税率を軽減するグリーン化特例の適用期限が令和10年3月31日購入分まで延長

 

軽課一覧
  対象・要件等 特例措置の内容
乗用車
  • 電気自動車
  • 燃料電池自動車
  • 天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10パーセント以上低減または平成30年排出ガス規制適合)
概ね75パーセント軽減
軽貨物車
  • 電気自動車
  • 燃料電池自動車
  • 天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10パーセント以上低減または平成30年排出ガス規制適合)
概ね75パーセント軽減
  • (注意)軽減は、初めて車両番号の指定を受けた年度の翌年度限りです。(次年度からは新税率で課税されます)

納付方法(納付について)

須坂市市税等納期限のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9001 ファックス:026-248-9072
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