軽自動車税について
軽自動車税のお知らせ
税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、「軽自動車税環境性能割」が導入され、
従来の軽自動車税は「軽自動車税種別割」へと名称が変わりました。
軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されています。
軽自動車税(種別割)
従来の軽自動車税の名称が変わったものです。
- 毎年4月1日時点で軽自動車(原動機付自転車・小型特殊自動車を含む)を所有している方に納めていただきます。
- 納期は5月1日から5月31日までとなります。
- 年度の途中で廃車手続きをしても、月割で税金を還付することはありません。
対象となる車両と税率は次のとおりです。
1 原動機付自転車、軽二輪、雪上車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車の税率
車種区分 | 税率 |
---|---|
原動機付自転車:50cc以下 | 2,000円 |
原動機付自転車:50cc超90cc以下 | 2,000円 |
原動機付自転車:90cc超125cc以下 | 2,400円 |
原動機付自転車:ミニカー(50cc以下) | 3,700円 |
軽二輪(125cc超250cc以下) | 3,600円 |
雪上車 | 3,600円 |
二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 |
小型特殊自動車:農耕作業用 | 2,400円 |
小型特殊自動車:その他(フォークリフト等) | 5,900円 |
2 四輪車および三輪の軽自動車の税率
車種区分 | 【税率】 平成27年3月31日までの登録車(注釈1) |
【税率】 平成27年4月1日以降の登録車(注釈2) |
【税率】 新規登録後13年超の車両(経年重課)(注釈3) |
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三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
四輪乗用:自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
四輪乗用:営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
四輪貨物:自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
四輪貨物:営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
- 平成27年3月31日までに新規登録した車両については、表の (注釈1) の税率が適用になります。
- 平成27年4月1日以降に新規登録した車両から、表の (注釈2) の税率が適用になります。
- 初めて車両番号の登録を受けた年月から13年を経過した車両(電気自動車等を除く)は、表の (注釈3) の税率が適用になります。
三輪・四輪以上の軽自動車に係るグリーン化特例(軽課)
排出ガス性能と燃費性能の優れた軽自動車は、軽自動車税が軽減されます。
自動車の燃費性能等に応じて、購入した翌年度に課税される軽自動車税種別割の税率を軽減するグリーン化特例の適用期限が令和5年度購入分まで延長
自家用乗用車については、令和4年度(2022年度)から、電気自動車等(75%軽減)のみに限定
種別 | グリーン化特例対象車の税率:75%軽減 |
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三輪 | 1,000円 |
四輪乗用:自家用 | 2,700円 |
四輪乗用:営業用 | 1,800円 |
四輪貨物:自家用 | 1,300円 |
四輪貨物:営業用 | 1,000円 |
備考 | 電気自動車 天然ガス自動車 (一定の排出ガス基準を満たすもの) |
- (注意)軽減は、初めて車両番号の指定を受けた年度の翌年度限りです。(次年度からは新税率で課税されます)
- (注意)天然ガス自動車については、平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合に限ります。
- (注意)営業用乗用車のうち、ガソリン車(ハイブリット車を含む)について、令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車両については概ね25%軽減となります。
- (注意)燃費基準や排出ガス基準の達成状況は、車検証や車の後ろに貼られているステッカーで判断できます。
納付方法(納付について)
須坂市市税等納期限のページをご覧ください。
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更新日:2024年03月26日