原動機付自転車及び小型特殊自動車の登録・廃車手続きについて
登録手続きについて
軽自動車税(種別割)は、公道走行の有無にかかわらず、車両を所有していることに対して課税される税金です。
購入や譲渡・市外からの転入の際には、所有となった日から15日以内に必ず届出を出しましょう。
手続きに必要なものは下記をご参考ください。
購入したとき
必要なもの
- 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(注釈1)
- 販売店の販売証明書またはグットライダー防犯登録票
- 届出をする方の本人確認書類(運転免許書、マイナンバーカード、パスポート等)
車両を譲り受けたとき
必要なもの
- 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(注釈1)
- 前所有者の廃車申告受付書または譲渡証明書(注釈2)
- 届出をする方の本人確認書類(運転免許書、マイナンバーカード、パスポート等)
廃車されていない車両を譲り受けたとき
- 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(注釈1)
- 譲渡証明書(注釈2)
- 車両についていたナンバープレート
- 届出をする方の本人確認書類(運転免許書、マイナンバーカード、パスポート等)
転入されたとき
- 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(注釈1)
- 他市町村発行の廃車証明書または他市町村のナンバープレート
- 届出をする方の本人確認書類(運転免許書、マイナンバーカード、パスポート等)
- (注釈1)軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書は下記PDFまたは須坂市役所税務課3番窓口で取得してください。
- (注釈2)譲渡証明書については、定められた様式はありませんので譲渡証明書を参考に作成してください。
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書 (PDFファイル: 769.8KB)
ご注意ください
- 販売証明書・譲渡証明書が添付されていない場合、車台番号確認のため「車台番号の石刷り」または「車台番号の確認できる写真」を提出していただく必要があります。
- 農耕作業車・小型特殊車は、公道を走行しなくてもナンバープレートを付けなければなりません。販売店や個人から購入した場合は、登録の手続きをしてください。
小型特殊自動車
農耕作業用 | 農耕作業用以外 | |
---|---|---|
速度 | 乗用装置があり 最高速度 時速35キロメートル未満 | 最高速度 時速15キロメートル以下 |
大きさ | 長さ・幅・高さの規定はありません | 長さ…4.7メートル以下 幅…1.7メートル以下 高さ…2.8メートル以下 |
例 | トラクター、コンバイン、田植え機など | フォークリフト、ショベルローダ、タイヤローラなど |
ミニカーの登録について
三輪 車室あり | 三輪 車室なし | 四輪 車室あり | 四輪 車室なし | |
---|---|---|---|---|
輪距500ミリ以下 | 可 | 不可 | 可 | 不可 |
輪距500ミリ以上 | 可 | 可 | 可 | 可 |
(注意)側面開放の車室かつ輪距が500ミリ以下の三輪は該当しません。
- 輪距:車両における左右の車輪の中心間距離
- 車室:座席を左右から囲うもの
- 側面開放の車室:座席の前後から囲うもの
必要なもの
- 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付証明書(注釈1)
- 販売証明書または前所有者の廃車受付書
- 譲渡証明書(譲り受けた場合のみ)(注釈2)
- 車両全体と輪距の確認できる印刷された写真
- 届出をする方の本人確認書類(運転免許書、マイナンバーカード、パスポート等)
(注意)販売証明書・譲渡証明書が添付されていない場合、車台番号確認のため「車台番号の石刷り」または「車台番号が確認できる写真」を提出していただく必要があります。
- (注釈1)軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書は下記PDFまたは須坂市役所税務課3番窓口で取得してください。
- (注釈2)譲渡証明書については、定められた様式はありませんので譲渡証明書を参考に作成してください。
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書 (PDFファイル: 422.1KB)
廃車手続きについて
届出がない場合、廃車したものでも自動車税(種別割)が課税されます。
所有しなくなった日から30日以内に手続きしてください。
必要なもの
- 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(須坂市役所3番窓口または下記PDFから取得してください)
- ナンバープレート
(注意)注意 無い場合、別途手続きが必要になりますので須坂市役所税務課までご連絡ください。 - 標識交付証明書(ナンバー交付の際にお渡ししている証明書)
- 届出をする方の本人確認書類(運転免許書、マイナンバーカード、パスポート等)
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 (PDFファイル: 512.3KB)
廃車の申告理由について
廃車の手続きが必要な場合は下記のとおりです。
軽自動車税(種別割)は、公道走行の有無にかかわらず、車両を所有していることに対して課税される税金です。
一時的に使用しなくなった場合や、故障し修理が必要な場合でも所有し続ける場合は廃車申告はできません。
- 車両を破棄する場合
- 車両を譲渡する場合
- 須坂市外へ転出する場合
- 車両を盗まれた場合
- 車両を紛失した場合
軽四輪(軽自動車)・二輪(125cc超)の手続きについて
車種により取扱機関が違いますので、下記の取扱機関で手続きをしてください。
軽四輪(軽自動車)
軽自動車検査協会 長野事務所
長野市西和田1丁目38-1
電話番号:050-3816-1854
二輪(125cc超)
長野運輸支局
長野市西和田1丁目35-4
電話番号:050-5540-2042
なお、県外の機関で廃車(破棄、転出、譲渡等)の手続きをされた場合は、下記「ながの電子申請サービス」か郵送またはファックスにより、次のいずれかひとつを須坂市役所まで提出してください。
- 軽自動車税(種別割)申告書(報告書)
- 新旧各ナンバーの車検証の写し(旧ナンバーの車検証の写しがない場合は、新ナンバーの車検証の写しの余白に旧ナンバーと旧所有者名を記入してください)
ながの電子申請サービス
須坂市 軽自動車税(種別割)税止め手続き(ながの電子申請サービス)
郵送・ファックスによる提出先
〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528-1
須坂市役所 税務課市民税係
ファックス:026-248-9072
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更新日:2024年09月24日