法人市民税について
法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人(会社など)のほか人格のない社団等にかかる税で、国税の「法人税」に応じて課税される「法人税割」と、利益の有無に関わらず資本金と、従業者数により税額が決定される「均等割」の合計額になります。
地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を使用した電子申告のご案内
平成21年12月14日からインターネットを利用した電子申告サービスがご利用いただけます。詳細は下記リンク先をご覧ください。
地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を使用した電子申告のご案内
納税義務者
納税義務者 | 【納める税金】 均等割 |
【納める税金】 法人税割 |
---|---|---|
市内に事務所又は事業所がある法人 | 有り | 有り |
市内に保養所などを有する法人で、その市内に事務所又は事業所の無い法人 | 有り | なし |
市内に事務所や事業所などがある公益法人等又は人格のない社団等で、収益事業を行わないもの | 有り | なし (収益事業を行っている場合は有り) |
法人税割
納税義務者 | 【税率】 令和元年10月1日以後に開始する事業年度 |
【税率】 平成26年10月1日以後に開始する事業年度 |
【税率】 平成26年9月30日以前に開始する事業年度 |
---|---|---|---|
資本金等の額が1億円以下で、課税標準となる法人税額(注意)が年1,000万円以下の法人 | 7.2パーセント | 10.9パーセント | 14.7パーセント |
上記以外の法人 | 8.4パーセント | 12.1パーセント | 14.7パーセント |
注意
- 須坂市以外の市町村にも事業所を有する法人の場合は、分割前の法人税額。
- 算定期間が1年に満たない場合「年1,000万円」とあるのは、「1,000万円に算定期間の月数を乗じて得た額を12で除して計算した額」とします。
均等割
区分:資本金等の金額 | 区分:市内の従業者数 | 税額(年額) |
---|---|---|
50億円超の法人 | 50人超 | 3,300,000円 |
50億円超の法人 | 50人以下 | 451,000円 |
10億円超50億円以下の法人 | 50人超 | 1,925,000円 |
10億円超50億円以下の法人 | 50人以下 | 451,000円 |
1億円超10億円以下の法人 | 50人超 | 440,000円 |
1億円超10億円以下の法人 | 50人以下 | 176,000円 |
1,000万円超1億円以下の法人 | 50人超 | 165,000円 |
1,000万円超1億円以下の法人 | 50人以下 | 143,000円 |
1,000万円以下の法人 | 50人超 | 132,000円 |
上記以外の法人等 | 55,000円 |
法人市民税の申告と納税
確定申告
- 納める金額
均等割額と法人税割額(中間納付額がある場合は差し引きます) - 申告と納税の期限
事業年度終了日の翌日から2か月以内(法人税の申告期限の延長申請が認められている法人は、法人市民税についても、その期間申告期限が延長となります。納付期限は延長されません。)
中間申告
事業年度が6か月を超え、前事業年度の法人税額が20万円を越える普通法人は、(1)か(2)のどちらかを選択して申告します。
- 納める金額
- 予定申告
(法人税割額(前事業年度)×6÷前事業年度の月数) + (均等割額(年額)×算定期間中において事務所等を有していた月数÷12) - 仮決算による中間申告
(その事業年度開始の日以後の6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税割額) + (均等割額(年額)×算定期間中において事務所等を有していた月数÷12)
- 予定申告
- 申告と納税の期限
((1)・(2)共通)事業年度開始日以後6か月を経過した日から2か月以内
法人市民税の納付書
法人市民税の納付書はこちらのエクセルを使って印刷できます。
納付書印刷用エクセル (Excelファイル: 25.3KB)
新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長について
新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ない理由で法人市民税の申告・納付が期限内に行えない場合、下記の方法により申請を行うことで申告・納付期限の延長が可能です。
申請方法
書面で申告書を提出する場合
申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。
電子申告(エルタックス)で申告書を提出する場合
所在地欄等に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。
申告・納付期限
原則として申告書の提出日が申告・納付期限となります。
法人市民税の減免
次の各号のいずれかに該当する法人等が収益事業を行っていない場合、申請により均等割が減免となります。
- (ア)公益社団法人及び公益財団法人
- (イ)認可地縁団体
- (ウ)特定非営利活動法人
また、収益事業を行う特定非営利活動法人(NPO法人)の設立の日の属する事業年度から当該設立の日から起算して5年を経過する日の属する事業年度までの各事業年度について、当該事業年度における収益事業の損金の額が益金の額を超える場合に限り、均等割を免除します。
なお、減免を受けようとされる方は、納期限前7日までに減免を受けようとする事由その他必要な事項を記載した申請書をご提出ください。
この記事に関するお問い合わせ先
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年07月08日