空き家の譲渡所得の特別控除について
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する特例措置が創設されました。
この特例措置の適用を受けるためには、確定申告の際に必要な書類として、「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受ける必要があります。
須坂市内にある相続により発生した空き家について、特例措置の適用を受けるための「被相続人居住用家屋等確認書」を交付しています。
特別控除の内容及び確認書の様式等は国土交通省ホームページで確認できます。
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更新日:2024年03月26日