市税の減免について

更新日:2024年05月01日

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災害等の被害により納付が困難な場合は、須坂市市税条例の定めるところにより税額の減免を受けることができます。下記に該当する方は必要書類等を持参のうえ、お早めに税務課にご相談ください。
なお、納期限が過ぎた分の税額は減免の対象となりませんので、お早目にご相談ください。
詳細については下記リンクをご確認ください。

個人市民税の減免対象者

  1. 生活保護法の規定による保護を受ける者
  2. 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
  3. 学生及び生徒
  4. 天災その他特別の事情がある者

固定資産税・都市計画税の減免対象者

  1. 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
  2. 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
  3. 市の全部又は、一部にわたる災害により著しく価格を減じた固定資産

軽自動車税種別割の減免対象者

  1. 身体に障害のある方などが所有している場合
  2. 身体障害者等の利用に供するために改造されている場合
  3. 公益のために直接専用されている場合
  4. 公的医療機関が所有する救急自動車又はへき地巡回診療のため使用する軽自動車
  5. 天災その他特別の事情がある者、又は貧困により生活のため公私の扶助 を受ける者

法人市民税の減免対象者

  1. 収益事業をしていない認可地縁団体
  2. 収益事業をしていない公益社団法人・公益財団法人
  3. 収益事業をしていない特定非営利活動法人

お問合せ先

  • 個人市民税・法人市民税・軽自動車税の減免についてのお問合せ
    総務部税務課市民税係
  • 固定資産税・都市計画税 の減免についてのお問合せ
    総務部税務課資産税係

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9001 ファックス:026-248-9072
お問い合わせフォーム
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