令和9年度(令和8年分)給与支払報告書の提出

更新日:2026年10月29日

ページID: 2689

提出期限は令和9年2月1日(月曜日)です

給与支払報告書は、市・県民税、国民健康保険税等を算定するうえで大変重要な資料です。

必ず期限までにご提出いただきますようお願いいたします。

給与支払報告書等の提出義務

令和8年1月から12月に給与・賃金等を支払った方(個人・法人は問いません)

 令和8年1月から12月に給与・賃金等を支払った事業主の方は、法人・個人を問わず、 令和8年中に支払った給与について、支払額の多少にかかわらず、すべての従業員(役員、パート、アルバイト、専従者を含む)の給与支払報告書を作成し、従業員の令和9年1月1日現在(退職の場合は退職日現在)における住所地の市町村長に提出することが法令により義務付けられています。(地方税法第317条の6)

須坂市への提出が必要な方

令和9年1月1日現在(前年中の退職者は退職日現在)で須坂市にお住まいのすべての従業員(役員、パート、アルバイト、専従者を含む)(注釈)の給与支払報告書についてご提出ください。

(注釈)市・県民税の給与支払報告書は、所得税の源泉徴収票とは異なり、支払額の多寡にかかわらず、すべての従業員についてご提出いただく必要があります。

令和9年度(令和8年分)からの主な変更点

「源泉徴収票のみなし提出の特例」による税務署への提出不要化

給与の支払をする事業主は、従業員が居住する市区町村に給与支払報告書を提出するほか、所轄税務署には源泉徴収票を提出する必要がありました。

令和9年1月1日以後、税制改正に伴い、令和8年分以後の給与所得の源泉徴収票について給与支払報告書を市区町村に提出した場合には、税務署へ給与所得の源泉徴収票を提出したとみなされ、税務署に提出する必要がなくなります。
ただし、源泉徴収票のみなし提出の特例は、令和9年1月1日以後に提出すべき源泉徴収票(令和8年分以後の源泉徴収票)が対象となり、令和7年分以前の源泉徴収票は源泉徴収票のみなし提出の特例の対象外となりますので、令和7年分以前の源泉徴収票は税務署に、給与支払報告書は市区町村にそれぞれ提出してください。
なお、従業員へ交付する源泉徴収票は、引き続き、すべての従業員に対して作成、交付を行う必要がありますのでご注意ください。

詳細やQ&Aにつきましては、次のリンクから国税庁ホームページをご確認ください。

提出方法

電子申告 eLTAX(エルタックス)による提出

地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)をご利用いただくことで、インターネットで給与支払報告書をご提出いただけます。

詳しくは地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を使用した電子申告のご案内ページをご覧ください。


eLTAX(電子申告)を利用するメリット

一括送信で手続きが完了

複数の市区町村に在住する従業員分の報告書を、一括して送信・自動振り分けできます。

印刷・郵送コストの削減

紙の印刷代、封筒代、書留などの郵送費用をすべて削減できます。

税額通知の電子データ受取

毎年5月ごろに送付される「個人住民税特別徴収税額通知」を電子データで受取ることができます。

郵便等による提出

郵送または持ち込みによりご提出いただく場合は、下記までご提出ください。

提出先

〒382-8511

長野県須坂市大字須坂1528番地の1

須坂市役所税務課市民税係

郵送の場合は、封筒に朱書きで「給与支払報告書在中」とご記載ください。

給与支払報告書等様式

  • 給与支払報告書(総括表)

総括表(PDFファイル:92.8KB)


  • 給与支払報告書(個人明細書)

給与支払報告書(個人別明細書)(PDFファイル:520.4KB)


  • 特別徴収仕切紙
  • 普通徴収切替理由書(兼仕切紙)

仕切紙(PDFファイル:1.1MB)


各種様式はA5サイズにて提出してください。

給与支払報告書の作成・提出にあたっての注意点

従業員の市・県民税について、原則特別徴収となりました

 長野県と県内全77市町村は、平成30年度から、原則すべての事業主の方を県内一斉に特別徴収義務者として指定し、従業員の市・県民税について特別徴収を徹底しています。


そのため、普通徴収切替理由書(兼仕切紙)で仕切って提出された給与支払報告書以外は、原則特別徴収となります(注釈)。

普通徴収とする給与支払報告書が有る時は、下記「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」をダウンロードいただき、ご提出をお願いします。

 (注釈) 普通徴収切替理由書で仕切っていただく他に、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に普通徴収とする理由を記載いただく必要があります。詳しくは普通徴収切替理由書下段【普通徴収切替理由書の記入要領】をご覧ください。


給与支払報告書にはマイナンバーの記載が必要です

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、給与支払報告書へのマイナンバー(個人番号・法人番号)の記載が必要となりました。

これに伴い、提出時は本人確認も必要となります。下記「給与支払報告書にマイナンバーの記載が必要です」ページで詳細をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9001 ファックス:026-248-9072
お問い合わせフォーム
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