市・県民税の概要

更新日:2024年04月30日

ページID: 2684

1.市・県民税とは

個人の市・県民税は、地域社会の維持発展に必要な経費を、住民がその能力に応じて分担し合う性格を持つ税金です。市・県民税は、前年1年間の所得に応じて課される所得割と、市民のみなさんに広く平等に負担していただく均等割の合算により課税されます。

2.納税義務者

個人の市・県民税は、その年の1月1日に市内に住所があり、前年に所得があった人に課税されます。
また、住所がなくても市内に家や事務所・事業所がある方については、均等割が課税されます。(家屋敷等に係る市・県民税)

納税義務者一覧
納税義務者 均等割 所得割
市内に住所がある人 有り 有り
市内に住所はないが、市内に家や事務所・事業所を持っている人 有り 無し

 以下のような場合も、その年は須坂市に市・県民税を納付していただきます。

  • 須坂市から転出したとき
  • 納税義務者が死亡したとき

3.計算方法

市・県民税は、広く均等に負担していただく均等割と、所得に応じて課される所得割を合算した金額になります。

1.均等割額

均等割額は、みなさんに広く均等に負担していただくものです。

均等割額一覧
税目 令和5年度まで 令和6年度から
住民税均等割(市民税) 3,500円 3,000円
住民税均等割(県民税) 2,000円 1,500円
森林環境税(国税) 1,000円
合計 5,500円 5,500円

平成26年度から令和5年度までの10年間、東日本大震災の教訓を踏まえ、都道府県及び市町村が実施する防災・減災事業の推進に必要な財源を確保するため、個人市民税の均等割の税率が、3,000円から3,500円、個人県民税の均等割の税率についても、1,500円(注釈)から2,000円、市民税・県民税あわせて、1,000円の引き上げとなっていました。令和6年度からはこの措置がなくなり、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。

(注釈)個人県民税には、「長野県森林づくり県民税」500円が含まれます。

(注意)市では、これまで市民の皆様の安全安心のため緊急防災事業債等の起債事業により、地域公民館、保健センター、小中学校体育館などの耐震改修工事を進めてきましたが、市民税の均等割500円の増額分はその返済に充てることになります。

2.所得割額

所得割の税額は、一般的に次のような方法で計算されます。

収入金額-必要経費=所得金額
(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除=所得割額

所得割額一覧
個人市民税の税率 個人県民税の税率
6パーセント 4パーセント

4.非課税になる人

以下に該当する方については、均等割及び所得割が非課税となります。

非課税一覧
所得割も均等割もかからない人 生活保護法による生活扶助を受けている人
障害者、未成年者、寡婦・ひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
均等割がかからない人 前年の合計所得金額が次の金額以下の人
  • 控除対象配偶者・扶養親族のいない人
    合計所得≦28万円+10万円
  • 控除対象配偶者・扶養親族のいる人
    合計所得≦28万円×{(控除対象配偶者+扶養親族の数)+1}+10万円+16.8万円
所得割がかからない人 前年の総所得金額等が次の金額以下の人
  • 控除対象配偶者・扶養親族のいない人
    合計所得≦35万円+10万円
  • 控除対象配偶者・扶養親族のいる人
    合計所得≦35万円×{(控除対象配偶者+扶養親族の数)+1}+10万円+32万円
所得控除の合計金額が、総所得金額等を上回る人

5.市・県民税の申告

1月1日(賦課期日)現在、市内に住所がある人は、その年の3月15日までに、前年(1月から12月まで)の収入を申告します。
ただし、次の人は申告の必要がありません。(控除の追加・変更等がない場合)

  • 所得税の確定申告をした人
  • 前年の所得が給与所得のみで、年末調整をした給与支払報告書が勤務先から市役所へ提出されている人
  • 前年の所得が公的年金所得のみの人

6.納税方法

個人市・県民税の納税方法には、普通徴収、給与特別徴収、年金特別徴収の3通りがあります。

納税方法一覧
納税方法 区分
普通徴収 市役所から納税通知書が交付され、通常6月(第1期)、8月(第2期)、10月(第3期)、翌年1月(第4期)の4回の納期に分けて個人で納税する方法
給与特別徴収 給与支払者が市役所から通知された徴収税額を給与所得者の毎月の給与から天引きし、6月から翌年5月までの12回に分けて納税する方法
年金特別徴収 年金保険者が市役所から通知された徴収税額を年金所得者の年金から支給時に天引きして納税する方法
  • 特別徴収開始年度
    上半期(6月・8月)は、対象税額の4分の1ずつを普通徴収で納めていただき、下半期(10月・12月・翌年2月)は対象税額の6分の1ずつを年金から天引きします。
  • 翌年度以降
    • 上半期(4月・6月・8月)は、前年度の年金分年税額の6分の1ずつを年金から天引きします。(仮徴収)
    • 下半期(10月・12月・2月)は、年金分年税額から上半期に天引きされた額を引いた残りの額の3分の1ずつを年金から天引きします。(本徴収)

(注意)複数の徴収方法を併用して納付する場合もあります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9001 ファックス:026-248-9072
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